冷凍保安規則の一部を改正する省令
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(附属品の型式承認の申請)
第六十三条法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により附属品
の型式承認を受けようとする者は、様式第二十九の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提
出しなければならない。
(帳簿)
第七十一条(略)
2法第六十条第一項の規定により容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲
げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存し
なければならない。
一~十三 (略)
3・4 (略)
(冷凍保安規則の一部改正)
第二条冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の一部を次の表のように改正する。
正
後
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第七条製造のための施設(以下「製造施設」という。)であつて、その製造設備が定置式製造設
備(認定指定設備を除く。)であるものに、おける法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上
の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一~五 (略)
六冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の
一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用すること
が困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体
を使用して行う耐圧試験)に合格するものであること。ただし、当該冷媒設備の製造をする
者であつて、試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経
済産業大臣が認めるものの行う耐圧試験に合格するもの又は経済産業大臣が認める方法によ
り確認が行われたものにあつては、 この限りでない。
七~十七 (略)
2 (略)
(指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等)
(指定設備評定置が無効となる機備の変更の工事等)、その他の考護等(転)(転月を除き、消
第六十二条認定指定設備に変更の工事を施したとき、認定指定設備の移設等(転用を除き、冷
媒ガスの変更を含む。以下この条及び次条におい.て同じ。)を行つたとき、又は認定指定設備の
冷媒ガスの種類の変更を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。
ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
一(略)
二認定指定設備の移設等を行つた場合又は認定指定設備の冷媒ガスの種類の変更(経済産業
大臣が認めるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を行つた場合であつて、当該
認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定
設備技術基準適合書の交付を受けた場合
(附属品の型式承認の申請)
第六十三条法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により、同項
の附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第二十九の附属品型式承認申請書を経済産業
大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第七十一条(略)
2法第六十条第一項の規定により、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に
掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存
しなければならない。
一~十三(略)
3・4(略)
改 正 前
(傍線部分は改正部分)
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第七条
製造のための施設(以下「製造施設」という。)であつて、その製造設備が定置式製造設
備(認定指定設備を除く。)であるものにおける法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上
の基準は、次の各号に掲げるものとする。
~五(略)
六冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の
一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用すること
が困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体
を使用して行う耐圧試験)又は当該冷媒設備の製造をする者であつて、試験方法、試験設備、
試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認めるものの行う耐圧
試験に合格するものであること。
七~十七(略)
2(略)
(指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等)
第六十二条認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等(転用を除く
以下この条及び次条において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証
は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
一(略)
二認定指定設備の移設等を行つた場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付
した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた場
合