液化ガス保安規則(附属品検査及び質量計算に関する規定)
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(附属品検査の刻印)
第十八条法第四十九条の三第一項の規定により刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分
の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓式
安全弁にあつては第一号から第四号まで及び第七号)に掲げる事項をその順序で刻印をしなけ
ればならない.。ただし、刻印をすることが適当でない。附属品については、他の薄板に刻印をし
たものを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けを
したものをもつてこれに代えることができる。
一~八 (略)
2前項の規定にかかわらず、保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合してい
る場合又は刻印の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、それぞれ当該各号に掲げ
る方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第四十九条の三第一項の刻印をす
the the the the the the the and the and the and the and the and the and the and the and
ることができる。
一船舶安全法の適用を受ける附属品にあつては、次に掲げるものとする。
イ (略)
ロ同法第六条第三項に規定する検査に合格した附属品にあつては、船舶安全法施行規則(昭
和三十八年運輸省令第四十一号)第四十五条第一項の証印
ハ同法第六条の四第一項に規定する検定に合格した附属品にあつては、船舶等型式承認規
則第十五条第一項の証印
一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等で
ある附属品にあつては、同法第二十一条の九第一項の表示
二・四 (略)
(液化ガスの質量の計算の方法)
第二十二条法第四十八条第四項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとす
る。
G=V/C
この式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
G液化ガスの質量(単位キログラム)の数値
V容器の内容積(単位リットル)の数値
C低温容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充填する液化ガスにあつ
ては当該容器の常用の温度のうち最高のものにおける当該液化ガスの比重(単位キログラ
△毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数(液化水素運送自動車用容器にあ
つては、当該容器に充填すべき液化水素の大気圧における沸点下の比重(単位キログラム
毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数。)、第二条第二十六号の表上欄に掲
げるその他のガスであつて、耐圧試験圧力が二十四・五メガバスカルの同表Aに該当する容
器に充填する液化ガスにあつては温度四十八度における圧力、同表Bに該当する容器に充填
する液化ガスにあつては温度五十五度における圧力がそれぞれ十四・七メガバスカル以下と
なる当該液化ガス一キログラムの占める容積(単位リツトル)の数値、その他のものに、ある
つては次の衣の上欄に掲げる液化ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる定数
液化ガスの種類
(略)
液化クロルメチル
17
De
液化フルオロカーボン三十二
(略)
定
(略)
一二五
一・二四
(略)
数
(附属品検査の刻印)
第十八条
一法第四十九条の三第一項の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部
分の見やすい箇所に、 明瞭に、 かつ、 消えないように次の各号 (アセチレン容器に用いる溶栓
式安全弁にあつては第一号から第四号まで及び第七号)に掲げる事項をその順序で刻印しなけ
ればならない.。ただし、刻印することが適当でない。附属品については、他の薄板に刻印したも
のを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをした
ものをもつてこれに代えることができる。
一~八(略)
2前項の規定にかかわらず、保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合してい
る場合又は刻印の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、 それぞれ当該各号に掲げ
the the the the the the the the the the the the the the the the the an
る方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第四十九条の三第一項の刻印をす
ることができる。
一船舶安全法の適用を受ける附属品にあつては、次に掲げるものとする。
イ(略)
ロ同法第六条第三項に規定する検査に合格した附属品にあつては、船舶安全法施行規則(昭
和三十八年運輸省令第四十一号) 第四十五条第一項に定める証印
八一同法第六条の四第一項に規定する検定に合格した附属品にあつては、船舶等型式承認規
則第十五条第一項に定める証印
一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項に規定される検定対象器
具等である附属品にあつては、同法第二十一条の九第一項に定める表示
三・四(略)
(液化ガスの質量の計算の方法)
第二十二条法第四十八条第四項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとす
る。
G=V/C
この式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
G液化ガスの質量(単位キログラム)の数値
V容器の内容積(単位リットル)の数値
C低温容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充填する液化ガスにあつ
ては当該容器の常用の温度のうち最高のもの11おける当該液化ガスの比重(単位キログラ
△毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数(液化水素運送自動車用容器にあ
つては、当該容器に充填すべき液化水素の大気圧における沸点下の比重(単位キログラム
毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数。)、第二条第二十六号の表上欄に掲
げるその他のガスであつて、耐圧試験圧力が二十四・五メガバスカルの同表Aに該当する容
器に充填する液化ガスにあつては温度四十八度における圧力、同表Bに該当する容器に充填
する液化ガスにあつては温度五十五度における圧力がそれぞれ十四・七メガバスカル以下と
なる当該液化ガス一キログラムの占める容積(単位リットル)の数値、その他のものにあ
つては次の衣の上欄に掲げる液化ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる定数
液化ガスの種類
(略)
液化クロルメチル
(新設)
(略)
定
(略)
一二五
(新設)
(略)
数