府省令令和8年6月1日

火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第121号
省庁経済産業省

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火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月1日|p.26|原文を見る

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別表第一(第四十四条第一項関係)
検査項目完成検査の方法
1 製造設備が定置式製造設備であって、火
葉類の製造作業を行う製造施設の場合
一~十九の四(略)
二十第四条第一項第十六号の危険工室内
の暖房設備
一~十九の四(略)
二十危険工室内の暖房設備について、
火葉類の爆発又は発火を防止するため
の措置の状況を、目視等又は図面によ
り検査するとともに、燃焼しやすい物
との隔離の状況を、目視等により検査
する。
二十一~四十一(略)
2・3(略)
二十一~四十一(略)
別表第三(第四十四条の五第一項関係)
検査項目保安検査の方法
1 製造設備が定置式製造設備であって、火
葉類の製造作業を行う製造施設の場合
一~十九の四(略)
二十第四条第一項第十六号の危険工室内
の暖房設備
一~十九の四(略)
二十危険工室内の暖房設備について、
火葉類の爆発又は発火を防止するため
の措置の維持管理状況を、目視等又は
図面により検査するとともに、燃焼し
やすい物との隔離の維持管理状況を、
目視等により検査する。
二十一~四十一(略)
2~4(略)
二十一~四十一(略)
別表第一(第四十四条第一項関係)
検査項目完成検査の方法
1 製造設備が定置式製造設備であって、火
葉類の製造作業を行う製造施設の場合
一~十九の四(略)
二十第四条第一項第十六号の危険工室内
の暖房装置
一~十九の四(略)
二十危険工室内の暖房装置について、
火葉類の爆発又は発火を防止するため
の措置の状況を、目視等又は図面によ
り検査するとともに、燃焼しやすい物
との隔離の状況を、目視等により検査
する。
二十一~四十一(略)
2・3(略)
二十一~四十一(略)
別表第三(第四十四条の五第一項関係)
検査項目保安検査の方法
1 製造設備が定置式製造設備であって、火
葉類の製造作業を行う製造施設の場合
一~十九の四(略)
二十第四条第一項第十六号の危険工室内
の暖房装置
一~十九の四(略)
二十危険工室内の暖房装置について、
火葉類の爆発又は発火を防止するため
の措置の維持管理状況を、目視等又は
図面により検査するとともに、燃焼し
やすい物との隔離の維持管理状況を、
目視等により検査する。
二十一~四十一(略)
2~4(略)
二十一~四十一(略)
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の火薬類取締法施行規則第七十五条第五号(専修学校の特定専門課程に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に専修学校の特定専門課程に入学した者について適用し、同日前に専修学校の専門課程に入学した者に係る火薬類製造保安責任者試験の受験者の区分については、なお従前の例による。
読み込み中...
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令 - 第26頁
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