告示令和8年5月29日

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の主務大臣が定める輸出先国を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

輸出先国指定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名輸出先国指定の一部改正

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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の主務大臣が定める輸出先国を定める件の一部を改正する件

令和8年5月29日|p.2|原文を見る

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○農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項の主務大臣が定める輸出先国を定める件の一部を改正する件
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の主務大臣が定める輸出先国を定める件の一部を改正する件 - 第2頁
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