告示令和8年5月26日

国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告

掲載日
令和8年5月26日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

国土調査成果の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名国土調査成果の指定

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国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告

令和8年5月26日|p.7|原文を見る

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国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定に基づき、次の地図及び簿冊を 同条第二項の規定により認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして令和八年五月十一 日付けで指定したので、同条第八項の規定に基づき公告する。
令和八年五月二十六日
国土交通大臣金子恭之
測量及び調査を行った者の名称申請を行った者の名称地図及び簿冊の名称測量及び調査を行った地域
三重県鈴鹿建設事務所三重県鈴鹿建設事務所長一般国道306号鈴鹿亀山道路改良事業に伴い作成し
た地図及び調査簿
鈴鹿市庄野町字御領田の一部
鈴鹿市倉町の一部加佐登
町字王子田の一部
三重県鈴鹿建設事務所三重県鈴鹿建設事務所長一般国道306号鈴鹿亀山道路改良事業に伴い作成し
た地図及び調査簿
鈴鹿市弓削町字須田の一
部、字寺田の一部、字北浦
の一部、平田町字椋木の一
三重県鈴鹿建設事務所三重県鈴鹿建設事務所長一般国道306号鈴鹿亀山道路改良事業に伴い作成し
た地図及び調査簿
鈴鹿市津賀町字池ノ坪の一
部、字東条の一部
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国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告 - 第7頁
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