農地法施行規則及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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第一条 農地法施行規則及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(農地法施行規則の一部改正)
農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
次の表に、改正前欄に掲げる規定の傍線部分を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (農地の転用の制限の例外) | 第二十九条 法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 一~十六 (略) |
| 十七 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設若しくはこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため又は電気通信事業法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者(第五十三条第十五号において「認定鉄塔等提供事業者」という。)が電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第五十四条の二第一項各号に掲げる工作物(以下この号及び第五十三条第十五号において「鉄塔等」という。)若しくは鉄塔等を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合 | 十八~二十一 (略) | (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外) |
| 第五十三条 法第五条第一項第七号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 一~十四 (略) | 十五 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設若しくはこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため又は認定鉄塔等提供事業者が鉄塔等若しくは鉄塔等 |
| 改 | 正 | 前 |
| (農地の転用の制限の例外) | 第二十九条 法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 一~十六 (略) |
| 十七 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合 | 十八~二十一 (略) | (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外) |
| 第五十三条 法第五条第一項第七号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 | 一~十四 (略) | 十五 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合 |
第二条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部改正
農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (公益性が特に高いと認められる事業に係る施設) | 第四条の五 令第八条第一項第四号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 | 一~二十 (略) |
| 二十一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による認定電気通信事業の用に供する空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又は同法による認定鉄塔等提供事業の用に供する鉄塔 | 二十二~二十八 (略) | 2 (略) |
| (法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為) | 第三十七条 法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 | 一~二十四 (略) |
| 二十五 電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又は同法による認定鉄塔等提供事業の用に供する電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第五十四条の二第一項各号に掲げる工作物の設置又は管理に係る行為 | 二十六~三十一 (略) | 附則 |
| この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (公益性が特に高いと認められる事業に係る施設) | 第四条の五 令第八条第一項第四号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 | 一~二十 (略) |
| 二十一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による認定電気通信事業の用に供する空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設 | 二十二~二十八 (略) | 2 (略) |
| (法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為) | 第三十七条 法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 | 一~二十四 (略) |
| 二十五 電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)又は中継施設の設置又は管理に係る行為 | 二十六~三十一 (略) | |