告示令和8年5月25日

盗品売買等防止団体代表者変更の告示及び第三者所有物の没収に関する公告

掲載日
令和8年5月25日
号種
本紙
原文ページ
p.8 - p.9
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抽出された基本情報
省庁東京都公安委員会

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盗品売買等防止団体代表者変更の告示及び第三者所有物の没収に関する公告

令和8年5月25日|p.8-9|原文を見る

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登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の登録事 項の変更に関する公示 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和 二十六年運輸省令第九十一号)第八十四条の四に おいて準用する同規則第四条の十の規定に基づ き、次の登録操縦免許証失効再交付講習実施機関 より登録事項の変更の届出があったので、同規則 第八十四条の四において準用する同規則第四条の 二十二第二号の規定に基づき、次のとおり公示す る。 令和八年五月二十五日 国土交通大臣 金子恭之 (一) 登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の名 称 白木原幹夫 (二) 登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の住 所 (変更前)愛知県名古屋市西区江向町二丁目六 番地(コーポミヤマエー〇一号) (変更後)大分県中津市大字全徳三〇一番地一 変更年月日 令和八年四月二十一日 東京都公安委員会告示第一号 次の盗品売買等防止団体について、代表者の氏 名の変更の届出があったので、古物営業法施行規 則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第二十 五条第三項の規定により、次のとおり告示する。 令和八年五月二十五日 東京都公安委員会委員長 廣瀬道明 一 盗品売買等防止団体 一般社団法人日本二輪車オークション協会 二 変更年月日 令和八年三月二十六日 三 変更に係る事項 代表者の氏名 変更前 金島雅哉 変更後 福井二朗 令和8年5月25日 大阪地方検察庁検察官 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関 する応急措置法第2条第2項の規定により、下記 のとおり公告する。
下記の物の所有者は、令和8年6月8日までに 接点事件の係属する裁判所に同接点事件の手続へ の参加を申し立てることができる。 記 1 係属裁判所 大阪地方裁判所第6刑事部1係 2 被告事件名 賭博開張図利 3 被告人氏名 ①岩垣貴之②田代将臣③福 井直也④橋詰薫⑤松枝 晃⑥井上大介⑦丸田卓司 ⑧飯沼滋理⑨菊川宇裕 4 公判期日 ①令和8年6月4日②令和8年 5月26日③④⑤未定⑥⑦⑧令和 8年6月10日⑨令和8年6月16 日 5 没収すべき物の品名、数量その他その物を特 定するに足りる事項 令和8年検第1269ないし1270、1277、1285な いし1289、3021号(令和8年領第1246号)1. 現金15,397,947円 6 没収の理由となるべき事実の要旨 第1 被告人丸田は、大阪市中央区内のビルに おいて営むパチスロ賭博店「パニー」の代表 者、被告人岩迫は、同店の相殺役、被告人 橋詰は、専属的に同店に対する賭客のあっ せんをするもの、被告人福井は、同店 のいわゆるギャップ責任者、被告人田代は、 同店の現金管理者、被告人飯沼及び同松枝 は、同店のホール責任者であるが、氏名不 詳者らと共謀の上、令和7年11月3日頃か ら令和8年1月25日までの間、同店におい て、賭博場を開設し、賭客である木村誠吾 らに、換金可能なチップを賭けさせ、トラ ンプカードなどを使用する「バカラ」と称 する賭博をさせ、その際、同人らからコミッ ションの名目で前記チップを徴収し、もっ て賭博場を開設して利益を図った 第2 被告人井上は、同店のいわゆるピット担 当者をセキュリティ担当者であるが、前記 丸田らと共謀の上、令和7年11月下旬頃か ら令和8年1月25日までの間、同店におい て、賭博場を開設し、賭客である田畑隆人 らに、換金可能なチップを賭けさせ、トラ ンプカードなどを使用する「バカラ」と称 する賭博をさせ、その際、同人らからコミッ ションの名目で前記チップを徴収し、もっ て賭博場を開設して利益を図った
第3 被告人菊川は、同店の経理担当者であるが、前記丸田及び氏名不詳者らと共謀の上、 令和7年11月3日頃から令和8年1月25日までの間、同店において、賭博場を開設し、 賭客である木村眞吾らに、換金可能なチップを賭けさせ、トランプカードなどを使用する「バカラ」と称する賭博をさせ、その際、同人らからコミッションの名目で前記チップを徴収し、もって賭博場を開設して利益を図ったものである。
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盗品売買等防止団体代表者変更の告示及び第三者所有物の没収に関する公告 - 第8頁
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