告示令和8年5月22日
内閣府告示第七十二号(事業性融資の推進等に関する法律に基づく指定)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
事業性融資の推進等に関する法律第二百四十六条第二項第五号に規定する内閣総理大臣が指定する者の指定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣府
- 省庁
- 内閣府
- 件名
- 事業性融資の推進等に関する法律第二百四十六条第二項第五号に規定する内閣総理大臣が指定する者の指定
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