その他令和8年5月22日

資金決済に関する法律に基づく変更届出書(事後)様式

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.45
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抽出された基本情報
発行機関財務省

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資金決済に関する法律に基づく変更届出書(事後)様式

令和8年5月22日|p.45|原文を見る

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変更届出書(事後)
下記の事項について変更しましたので、資金決済に関する法律第63条の22の6第4項の規定により 届け出ます。
変更年月日変更に係る事項
変更後変更前
(記載上の注意)
1.外国法人においては、「住所又は所在地」に国内における主たる営業所又は事務所の所在地(国内に営業 所又は事務所を有しない場合にあっては、国内における代表者の住所)を記載するとともに、主たる営業所 又は事務所の所在地を括弧書きで併せて記載すること。また、「代表者の氏名」には、代表者及び国内におけ る代表者の氏名又は名称を記載すること。
2.外国に住所を有する個人においては、「住所又は所在地」に国内における主たる営業所又は事務所の所在 地(国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては、国内における代理人の住所又は所在地)を記載し、 「氏名」には、氏名及び国内における代理人の商号、名称又は氏名を記載すること。
3.法第63条の22の3第1項の登録申請書、法第63条の22の6第1項の変更登録申請書又は同条第3項若しく は第4項の規定による届出書に旧氏及びび名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載し た当該旧氏及びび名のみを変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」に当該旧氏及びび名を括弧書きで併せて記載し、 又は当該旧氏及びび名のみを記載することができる。
4.主たる営業所又は事務所(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあつては、国内における主た る営業所又は事務所)の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合には、その変更前に交付を 受けた第7条に規定する登録済通知書を添付すること。
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資金決済に関する法律に基づく変更届出書(事後)様式 - 第45頁
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