告示令和8年5月20日

内閣府告示第七十号(原子力発電施設等立地地域の指定)

掲載日
令和8年5月20日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

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内閣府告示第七十号(原子力発電施設等立地地域の指定)

令和8年5月20日|p.9|原文を見る

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○内閣府告示第七十号
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項の規定に基づき、茨城県知事から申出のあった原子力発電施設等立地地域について、令和八年五月十三日をもって指定したので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年五月二十日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 木原稔
一 原子力発電施設等 東海第二発電所に設置されている原子力発電施設並びにMHI原子力研究開発株式会社、三菱原子燃料株式会社東海工場、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所及び核燃料サイクル工学研究所、原子燃料工業株式会社東海事業所、日本核燃料開発株式会社及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所に設置されている原子力発電と密接な関連を有する施設 二 原子力発電施設等立地地域 水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、鉾田市、茨城町、大洗町、城里町、東海村及び大子町
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内閣府告示第七十号(原子力発電施設等立地地域の指定) - 第9頁
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