厚生労働省告示(傷病名、手術、処置等又は定義副傷病名の改正)
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厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等又は定義副傷病名の「薬を投与するもの」部分と
第三条 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等又は定義副傷病名の「薬を投与する件(平成八年厚生労働省告示第六十二号)の「薬を投与するもの」文字を
(傍線部が改正部分)
| 改 | 正 |
| 番号 | 疾患コード | 傷病名ICDコード | 手術区分番号等 | 手術・処置等1区分番号等 | 手術・処置等2区分番号等 | 定義副傷病名疾患コード | 番号 | 疾患コード | 傷病名ICDコード | 手術区分番号等 | 手術・処置等1区分番号等 | 手術・処置等2区分番号等 | 定義副傷病名疾患コード |
| (略) | | | | | | | (略) | | | | | | |
| 2020から2027まで | (略) | (略) | (略) | | | なし | ボナチニブ塩酸塩、ルキソリチニブリン酸塩、モメロチニブ塩酸塩、ダサドラチニブ塩酸塩、ダサチニブ、ポスチニブ、ニロチニブ塩酸塩、アシミニブ塩酸塩、イマチニブメシル酸塩、化学療法、放射線療法、J038 (4に限る。)、G005、J045なし | 2020から2027まで | (略) | (略) | (略) | | | なし | ボナチニブ塩酸塩、ルキソリチニブリン酸塩、モメロチニブ塩酸塩、ダサドラチニブ塩酸塩、ダサチニブ、ポスチニブ、ニロチニブ塩酸塩、アシミニブ塩酸塩、イマチニブメシル酸塩、化学療法、放射線療法、J038 (4に限る。)、G005、J045なし |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 4あり | ボナチニブ塩酸塩、ルキソリチニブリン酸塩、モメロチニブ塩酸塩、フェドラチニブ塩酸塩、ダサチニブ、ポスチニブ、ニロチニブ塩酸塩、アシミニブ塩酸塩 | 4あり | ボナチニブ塩酸塩、ルキソリチニブリン酸塩、モメロチニブ塩酸塩、ダサチニブ、ポスチニブ、ニロチニブ塩酸塩、アシミニブ塩酸塩 |
| (略) | | | | | | | (略) | | | | | | |
厚生労働大臣が指定する病院の薬剤師であるか薬局の薬事管理者若しくは薬剤士、医療法者の指定に基づき厚生労働大臣が取り定める者(別表一)
第四条 厚生労働大臣が指定する病院の薬剤師であるか薬局の薬事管理者若しくは薬剤士、医療法者の指定に基づき厚生労働大臣が取り定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十七号)の「薬を投与するもの」文字を
(傍線部が改正部分)
| 改 | 正 |
| 別表1 | 別表1 |
| 薬剤 | 番号 | | 薬剤 | 番号 |
| (略) | | | (略) | | |
| デュビルマプ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 1515及び1516 | | デュビルマプ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 1515及び1516 |
| デュビルマプ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 1514 | | デュビルマプ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 1514 |
| デュビルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 1514 |
| デュビルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年2月9日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 1515及び1516 |
| デュビルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年3月27日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 589、602から605まで、607、609及び670 |
| デュビルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年12月22日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 590及び591 |
| デュビルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 1523 |
| (略) | |
| トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年8月23日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 485から487まで、499から501まで、510、511及び519 |