厚生労働省告示第二百十八号(療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正)
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| 品 | 名 | 注 | 射 | 薬 | 規 | 格 | 単 | 位 | 薬価円 |
| (あ) | アムヴトラ皮下注25mgシリンジ | 25mg/0.5mL 1筒 | 6,834.558 |
| (略) | (略) |
| (い)~(ほ) | (略) |
| (ト) | (略) |
| マンジャロ皮下注2.5mgアテオス | 2.5mg/0.5mL 1キット | 1,443 |
| マンジャロ皮下注5mgアテオス | 5mg/0.5mL 1キット | 2,886 |
| マンジャロ皮下注7.5mgアテオス | 7.5mg/0.5mL 1キット | 4,329 |
| マンジャロ皮下注10mgアテオス | 10mg/0.5mL 1キット | 5,772 |
| マンジャロ皮下注12.5mgアテオス | 12.5mg/0.5mL 1キット | 7,215 |
| マンジャロ皮下注15mgアテオス | 15mg/0.5mL 1キット | 8,658 |
| (み)~(わ) | (略) |
| 品 | 名 | 注 | 射 | 薬 | 規 | 格 | 単 | 位 | 薬価円 |
| (あ) | アムヴトラ皮下注25mgシリンジ | 25mg/0.5mL 1筒 | 8,006.196 |
| (略) | (略) |
| (い)~(ほ) | (略) |
| (ト) | (略) |
| マンジャロ皮下注2.5mgアテオス | 2.5mg/0.5mL 1キット | 1,924 |
| マンジャロ皮下注5mgアテオス | 5mg/0.5mL 1キット | 3,848 |
| マンジャロ皮下注7.5mgアテオス | 7.5mg/0.5mL 1キット | 5,772 |
| マンジャロ皮下注10mgアテオス | 10mg/0.5mL 1キット | 7,696 |
| マンジャロ皮下注12.5mgアテオス | 12.5mg/0.5mL 1キット | 9,620 |
| マンジャロ皮下注15mgアテオス | 15mg/0.5mL 1キット | 11,544 |
| (み)~(わ) | (略) |
附則
この告示は、令和八年五月二十日から適用する。ただし、第二条の規定は、同年八月一日から適用する。
○厚生労働省告示第二百十八号
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第三号への規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第三百七号)の一部を次の表のように改正し、令和八年五月二十日から適用する。
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第三号への規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第三百七号)の一部を次の表のように改正し、令和八年五月二十日から適用する。
令和八年五月十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 |
| 第十 | 厚生労働大臣が定める注射薬等 |
| 一 | (略) |
| 二 | 投薬期間に上限が設けられている医薬品 |
| (一) | 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬 |
| イ・ロ | (略) |
| ハ | 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないもの(次に掲げるものを除く。) |
| 改 | 正 | 前 |
| 第十 | 厚生労働大臣が定める注射薬等 |
| 一 | (略) |
| 二 | 投薬期間に上限が設けられている医薬品 |
| (一) | 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬 |
| イ・ロ | (略) |
| ハ | 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないもの(次に掲げるものを除く。) |