告示令和8年5月18日

農林水産省告示第七百六号(漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年5月18日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第七百六号(漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

令和8年5月18日|p.5|原文を見る

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二令第二条の表の第一号に掲げる資金のうち総トン数二十トン以上の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が二十トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金年二分八厘
三令第二条の表の第二号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年二分八厘
四令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年二分八厘
五令第二条の表の第三号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年二分八厘
六令第二条の表の第三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年二分八厘
七令第二条の表の第四号に掲げる資金年二分八厘
八令第二条の表の第五号に掲げる資金年二分八厘
九令第二条の表の第六号に掲げる資金年二分八厘
十令第二条の表の第七号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年二分八厘
二令第二条の表の第一号に掲げる資金のうち総トン数二十トン以上の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が二十トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金年二分六厘
三令第二条の表の第二号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年二分六厘
四令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年二分六厘
五令第二条の表の第三号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年二分六厘
六令第二条の表の第三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年二分六厘
七令第二条の表の第四号に掲げる資金年二分六厘
八令第二条の表の第五号に掲げる資金年二分六厘
九令第二条の表の第六号に掲げる資金年二分六厘
十令第二条の表の第七号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年二分六厘
十一令第二条の表の第七号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年二分八厘十一令第二条の表の第七号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年二分六厘
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
○農林水産省告示第七百六号
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年五月十八日 農林水産大臣 鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年二分八厘とする。農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年二分六厘とする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この交換公文は、令和八年三月二十六日に効力を生じた。
その他告示
○法務省告示第四十五号
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
令和八年五月十八日 法務大臣 平口洋
東京法務局所属 市川太志
○外務省告示第百八十四号
令和七年十二月十二日にビシュケクで、南部地域における中核病院医療機材整備計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がキルギス共和国内閣との間に行われた。
1 協力の目的及び内容 南部地域における中核病院医療機材整備計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入
2 贈与の限度額 十八億百万円
3 贈与の供与期限 令和十四年六月三十日
4 署名者
日本側 平野隆一在キルギス大使
キルギス側 アルマズ・バケタエフ財務大臣
令和八年五月十八日
外務大臣 茂木敏充
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農林水産省告示第七百六号(漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正) - 第5頁
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