告示令和8年5月15日

環境省告示第四号(使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十八条第一項第五号の主務大臣が認める場合の改正)

掲載日
令和8年5月15日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十八条第一項第五号の主務大臣が認める場合の改正

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十八条第一項第五号の主務大臣が認める場合の改正

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環境省告示第四号(使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十八条第一項第五号の主務大臣が認める場合の改正)

令和8年5月15日|p.3|原文を見る

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○環境省告示第四号
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第九十八条第一項第五号の規定に基づき、平成十六年経済産業省・環境省告示第七号(使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十八条第一項第五号の主務大臣が認める場合)を次の表のように改正し、令和八年五月十五日から施行する。
令和八年五月十五日
経済産業大臣 赤澤 亮正 環境大臣 石原 宏高 (傍線部分は改正部分)
使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第九十八条第一項第五号の主務大臣が認める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。一・二 (略)
使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第九十八条第一項第五号の主務大臣が認める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一・二 (略)
三 法第七十六条第一項又は第四項の規定による払渡しの請求をした自動車製造業者等が、当該請求に係る再資源化等預託金の利息の額の全部又は一部を受け取らなかった場合
四 (略)
三 (略)
(新設)
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環境省告示第四号(使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十八条第一項第五号の主務大臣が認める場合の改正) - 第3頁
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