告示令和8年5月13日

株式会社日本政策金融公庫法に基づく資金指定等の改正

掲載日
令和8年5月13日
号種
目録
原文ページ
p.10
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AI要点

株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の指定等及び利率の定め等の一部改正

抽出された基本情報
省庁財務省、農林水産省
件名株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の指定等及び利率の定め等の一部改正

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株式会社日本政策金融公庫法に基づく資金指定等の改正

令和8年5月13日|p.10|原文を見る

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二七 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十七第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第二から別表第四までに定める金額並びに防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件 三〇一〇〇 一四 二八 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十七第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法並びに防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件 三〇一〇〇 一五 二九 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第三号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 三〇一〇〇 一九 ○財務省、農林水産省 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 八 特二二 三〇〇 二 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 二〇九二 八 一四 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 二〇九二 九 一五 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 二〇九二 九 ○財務省、農林水産省、経済産業省 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 一三四 二〇九二 一〇 三 ○財務省、経済産業省 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示 八 特二二 三〇四 七四 ○文部科学省 大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の一部を改正する告示 八 特二二 三〇五 七五 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 二三 九四 一一 二七 九八 四五 七六 七七 七八 文化庁の所掌に係る補助金等について、その交付に関する事務を文化庁長官に委任した件の一部を改正する件 三〇一〇〇 一五 七九 文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県知事が行うこととなった件及び文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県教育委員会が行うこととなった件の一部を改正する件 三〇一〇〇 一五 八〇 平成十二年文部省告示第五十七号に規定する文部科学大臣が別に公示する都道府県について定める件の一部を改正する件 三〇一〇〇 一五 八一 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則附則第二条第四号等に規定する文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関を指定する件 三〇一〇〇 一五 八二 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録日本語教員養成機関の登録に関する件 三〇一〇〇 一五 八三 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録実践研修機関の登録に関する件 三〇一〇〇 一五 八四 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録日本語教員養成機関の登録事項の変更に関する件 三〇一〇〇 一五 八五 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録実践研修機関の登録事項の変更に関する件 三〇一〇〇 一五 八六 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録実践研修機関の廃止に関する件 三〇一〇〇 一五 一七八 ○厚生労働省 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件 一七七 三 一七九 厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品の一部を改正する件 一八〇 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきビルクリーニング分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準 一八一 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきネンサプライ分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準 一八二 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件 一八三 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきネンサプ
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株式会社日本政策金融公庫法に基づく資金指定等の改正 - 第10頁
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