その他令和8年5月13日

事業性融資の推進等に関する法律施行に伴う省令の附則及び様式

号外p.12

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事業性融資の推進等に関する法律施行に伴う省令の附則及び様式

令和8年5月13日|p.12

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附則
この省令は、事業性融資の推進等に関する法律の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。
(8)営業費用の明細
項目金額摘要
(記載上の注意)
1 その内容を示す適当な項目で記載する。
2 同一種類の費用で、その金額が営業費用の総額の100分の10を超えるものについては、その性質を示す適切な名称をつけた項目を設けて記載すること。
(備考)用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
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事業性融資の推進等に関する法律施行に伴う省令の附則及び様式 - 第12頁
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