その他令和8年5月12日

事業適応に対する政策措置に関する指針(続き)

掲載日
令和8年5月12日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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事業適応に対する政策措置に関する指針(続き)

令和8年5月12日|p.4|原文を見る

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を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。以下同じ。)として事業適応計画に記載することができるものとする。ただし、他法人と共同で取得する特定商品生産用資産等については、申請事業者の負担において実施した金額を記載するものとする。
価償却資産をいう。以下同じ。)として事業適応計画に記載することができるものとする。ただし、他法人と共同で取得する特定商品生産用資産等については、申請事業者の負担において実施した金額を記載するものとする。
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事業適応に対する政策措置に関する指針(続き) - 第4頁
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