告示令和8年5月12日

法務省告示第四十一号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正)

掲載日
令和8年5月12日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第四十一号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正)

令和8年5月12日|p.4|原文を見る

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○法務省告示第四十一号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第四百十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年五月十二日 法務大臣 平口 洋 で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
別表第一
所在地
[略][略]
[項を削る。]
[略][略]
フジ国際語学院早稲田校東京都
フジ進和外語学院東京都
[略][略]
ASAHII文化学院愛知県
アクア日本語学院名古屋愛知県
[略][略]
[項を削る。]
[略][略]
[項を削る。]
別表第一
所在地
[同上][同上]
進和外語アカデミー東京都
[同上][同上]
フジ国際語学院早稲田校東京都
[項を加える。]
[同上][同上]
ASAHII文化学院愛知県
[項を加える。]
[同上][同上]
日生日本語学園名古屋愛知県
[同上][同上]
大原簿記法律専門学校難波校大阪府
[同上][同上]
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法務省告示第四十一号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正) - 第4頁
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