告示令和8年5月12日

財務省・経済産業省告示第六号(我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準の一部改正)

本紙p.1

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公告概要

我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準の一部改正

省庁財務省・経済産業省
件名我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準の一部改正

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財務省・経済産業省告示第六号(我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準の一部改正)

令和8年5月12日|p.1

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○財務省告示第六号 経済産業省 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の三十五の規定に基づき、令和七年財務省・経済産業省告示第五号(我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和八年五月十二日 財務大臣片山さつき 経済産業大臣赤澤亮正
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財務省・経済産業省告示第六号(我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準の一部改正) - 第1頁
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