来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示等の一部を改正する告示
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○海上保安庁告示第十五号
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示等の一部を改正する告示を次のように定め、令和八年六月一日から施行する。
令和八年五月十一日
海上保安庁長官 瀬口良夫
来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示等の一部を改正する告示
(来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正)
第一条 来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
法規的告示
| 改正後 | 改正前 |
(情報の提供) 第四条 前条の信号所を運用することにより船舶を特定せずに行われる情報の提供(以下「一般情報の提供」という)の方法、内容及び通信の冒頭に冠する通信符号は、それぞれ次の各号に掲げるとおりである。 一 (略) 二 内容 イ (略) ロ 船舶自動識別装置による場合 (1) (略) (2)細島、足摺岬及び大浜における風向、風速及び気圧、八島における風向、風速及び波高並びに高井神島における風向及び風速 三 (略) 2・3 (略) | (情報の提供) 第四条 前条の信号所を運用することにより船舶を特定せずに行われる情報の提供(以下「一般情報の提供」という)の方法、内容及び通信の冒頭に冠する通信符号は、それぞれ次の各号に掲げるとおりである。 一 (略) 二 内容 イ (略) ロ 船舶自動識別装置による場合 (1) (略) (2)細島、足摺岬及び今治における風向、風速及び気圧並びに八島及び高井神島における風向及び風速 三 (略) 2・3 (略) | (情報の提供) 第四条 前条の信号所を運用することにより船舶を特定せずに行われる情報の提供(以下「一般情報の提供」という)の方法、内容及び通信の冒頭に冠する通信符号は、それぞれ次の各号に掲げるとおりである。 一 (略) 二 内容 イ (略) ロ 船舶自動識別装置による場合 (1)・(2)(略) (3)三島及び見島北における風向、風速、気圧及び波高、女島及び若宮における風向、風速及び気圧、八島における風向、風速及び波高並びに台場鼻、周防野島、三井楽長崎鼻、対馬瀬鼻、豆酸埼、筑前相島及び出雲日御碕における風向及び風速 三 (略) 2・3 (略) | (情報の提供) 第四条 前条の信号所を運用することにより船舶を特定せずに行われる情報の提供(以下「一般情報の提供」という)の方法、内容及び通信の冒頭に冠する通信符号は、それぞれ次の各号に掲げるとおりである。 一 (略) 二 内容 イ (略) ロ 船舶自動識別装置による場合 (1)・(2)(略) (3)三島及び見島北における風向、風速、気圧及び波高、女島及び若宮における風向、風速及び気圧並びに台場鼻、周防野島、八島、三井楽長崎鼻、対馬瀬鼻、豆酸埼、筑前相島及び出雲日御碕における風向及び風速 三 (略) 2・3 (略) |
〔関門海峡海上交通センターが運用する門司船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示の一部改正〕 第二条 関門海峡海上交通センターが運用する門司船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百七十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |