告示令和8年5月11日

生物学的製剤基準の一部改正に関する告示(乾燥弱毒生麻しんワクチンの新設等)

掲載日
令和8年5月11日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

生物学的製剤基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名生物学的製剤基準の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

生物学的製剤基準の一部改正に関する告示(乾燥弱毒生麻しんワクチンの新設等)

令和8年5月11日|p.12|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
3 検査基準
生物学的製剤
(略)
乾燥弱毒生麻しんワクチン
(略)
(新設)
(新設)
(略)
このほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第九十七条第二項第一号に規定する指定製剤にあつては、当該申請のあった製品に係る同号の製造・試験記録等要約書の記載内容が、次の全てを満たすものとする。
(1) 規格及管理基準等(当該規格及び管理基準等を変更しようとする場合に当該変更が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第四十七条で定める軽微な変更の範囲に該当するものを除く。)に係る記載内容が、当該品目について医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定により承認された内容に適合していること。
(2) (略)
読み込み中...
生物学的製剤基準の一部改正に関する告示(乾燥弱毒生麻しんワクチンの新設等) - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →