厚生労働省告示第百二十三号(生物学的製剤基準の一部改正)
令和8年5月11日|p.6
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医薬品告示
○厚生労働省告示第百二十三号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十五号)第四十一条第一項の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第五百五十四号)の一部を次のように改正する。
令和八年五月十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(総務部令第五十八号)
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
医薬品各条 乾燥弱毒生麻しんワクチン (略) 乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん 混合ワクチン 1 本質及び性状 本剤は、弱毒生麻しんウイルス、弱毒生 ムンプスウイルス及び弱毒生風しんウイル スを含む乾燥製剤である。溶剤を加えると きは、無色又は微赤色の澄明な液剤となる。 2 製法 2. 1 原材料 乾燥弱毒生麻しんワクチン2. 1及び乾 燥弱毒生風しんワクチン2. 1をそれぞれ 準用するほか、弱毒生ムンプスウイルスに つき、次のとおりとする。 2. 1. 1 製造用株 本剤の製造に適当と認められたウイルス 株を用いる。そのウイルス株を用いてマス ターシードロット及びワーキングシード ロットからなるシードロットシステムを構 築する。製造にはワーキングシードロット を用いる。ワーキングシードロットについ ては、ろ過前の培養上清をろ過前ワーキン グシードロットとし、ろ過後の培養上清を ろ過後ワーキングシードロットとする。 シードロットについて、3. 1及び3. 2 の試験を行う。 | 医薬品各条 乾燥弱毒生麻しんワクチン (略) (新設) |
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第三条の改正後の医薬品告示及び生物学的製剤告示のうち、当分の間、これら改正後の適用があることとされる。