統計表
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官報号外第103号(令和8年5月8日)掲載資料
水 変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 三四 公衆浴場用のもの 三〇 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 二八 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用に供けるものを除く。) 二三 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 二八 その他のもの 二〇 倉庫事業の倉庫用のもの 二〇 冷蔵倉庫用のもの 三〇 その他のもの 三四 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 三八 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 三四 店舗…