告示令和8年5月8日

国土交通省告示第六百七号(砂防法第二条の規定による土地の指定)

掲載日
令和8年5月8日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

砂防法第二条の規定による土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の規定による土地の指定

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国土交通省告示第六百七号(砂防法第二条の規定による土地の指定)

令和8年5月8日|p.7|原文を見る

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○国土交通省告示第六百七号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年五月八日 国土交通大臣臨時代理 国務大臣 鈴木憲和
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 矢作第一 二 砂防法第二条の土地の表示 次に掲げる土地に存する標柱一号から二十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十四号を結んだ線に囲まれた土地の区域
佐賀県唐津市鏡 字鉢牟田 地先道路敷 一〇二番 二号 地先水路敷 一〇三番 五号 一九番 二十三号
字トイボシ 五八二番一 三号 五八七九番 四号 五八七三番 十七号 五八七八番 十八号及び十九号 五八八六番 二十号から二十二号まで
字錫ノ元 五八二〇番 六号 五八二四番 七号 五八五七番 八号及び九号 五八九五番 十号及び十一号 五八七二番 十二号から十五号まで 五八七一番 十六号 七八番二 二十四号 地先道路敷
字五郎丸
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国土交通省告示第六百七号(砂防法第二条の規定による土地の指定) - 第7頁
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