告示令和8年5月8日
環境省告示第二十四号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第十四条第一項第二号の規定に基づき、補助事業等により取得した財産等の処分制限期間を定める件の一部改正)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出要点
補助事業等により取得した財産等の処分制限期間を定める件の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 環境省
- 省庁
- 環境省
- 件名
- 補助事業等により取得した財産等の処分制限期間を定める件の一部改正
本文と原文の対照
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環境省告示第二十四号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第十四条第一項第二号の規定に基づき、補助事業等により取得した財産等の処分制限期間を定める件の一部改正)
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