統計表
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官報号外第102号(特例金融機関等に関する規定の抜粋)
三中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの 四株式等の引受け等を求める額及びその内容 五収益の見通しその他政令で定める事項 2特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に対し、特定事態指定期間内に限り、当該子会社(以下この条において「特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該特例対象子会社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。 一経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とす…