告示令和8年5月7日

法務省告示第四十号(公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定)

本紙p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

公証人法第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる件

発行機関法務省
省庁法務省
件名公証人法第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる件

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法務省告示第四十号(公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定)

令和8年5月7日|p.1

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○法務省告示第四十号 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七 条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に 電磁的記録に関する事務を行わせる。 この告示は、告示の日から効力を生ずる。 令和八年五月七日 法務大臣 平口洋 東京法務局所属 澁谷博之 北蘭信孝
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法務省告示第四十号(公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定) - 第1頁
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