経済産業省告示第六十号(中小企業信用保険法第二条第五項第二号の事業活動の制限等の指定)
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○経済産業省告示第六十号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第二号の規定に基づき、同号の事業活動の制限を次のように指定し、同号の事由を次のように定める。
令和八年五月一日
令和八年三月二日に公表された三菱マヒンドラ農機株式会社による農業用機械の生産及び販売終了に伴い、同社、リョーノーファクトリー株式会社及び三菱農機販売株式会社が実施している生産活動の制限
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事由
三菱マヒンドラ農機株式会社、リョーノーファクトリー株式会社又は三菱農機販売株式会社と直接的に取引を行っており、かつ、当該者への取引依存度が二十パーセント以上である中小企業者であって、次の各号のいずれかに該当すること。
一のいずれにも該当すること。
イ1の事業活動の制限が開始された日以降のいずれか一月間(以下「対象月」という。)の売上高、取引数量その他これに類するもの(以下「売上高等」という)が前年同月の売上高等(天災その他やむを得ない事情により前年同月の売上高等が当該事情の生じた事業年度又はその直前の事業年度の確定した決算における月平均の売上高等に比して著しく低い場合にあつては、前年同月の前月若しくは翌月又は前年前の同月の売上高等とする。)に比して十パーセント以上減少していること。ただし、対象月の売上高等を用いることが適当でないと認められる特段の事情がある場合にあつては、事業活動の制限が生じた日以降のいずれかが連続して一ヵ月間以上以下「対象期間」という。)における月平均の売上高等が前年同期の月平均の売上高等(天災その他やむを得ない事情により前年同期の月平均の売上高等が当該事情の生じた事業年度又はその直前の事業年度の確定した決算における月平均の売上高等に比して著しく低い場合にあつては、前年前の同期の月平均の売上高等とする。)に比して十パーセント以上減少していることとすることができるものとする。
ロ対象月からその二月後の月までの三月間における売上高等(イただし書の場合にあつては、対象期間における月平均の売上高等に当該対象期間の最後の二月間における売上高等を加えた額又は数量とする。)が前年同期の売上高等(天災その他やむを得ない事情により前年同期の月平均の売上高等が当該事情の生じた事業年度又はその直前の事業年度の確定した決算における月平均の売上高等に比して著しく低い場合にあつては、前年前の同期の売上高等とする。)に比して十パーセント以上減少する見込みであること。
ニ前号イ又はロの算定において、事業を開始した日又は会社を設立した日以後の期間が十三月末満である等の理由により前年同月若しくは前年同期の売上高等を用いることができないもの又は適当でないと認められるものであり、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ事業活動の制限が生じた月の直前の三月間(以下この号において「制限直前三月間」という。)において売上高等がある場合 次のいずれにも該当すること。
(1) 対象月の売上高等が制限直前三月間(当該制限直前三月間に売上高等がない月があるときは、それらの月を除く。以下この(1)において同じ。)における月平均の売上高等に比して十パーセント以上減少していること。ただし、対象月の売上高等を用いることが適当でないと認められる特段の事情がある場合にあつては、対象期間における月平均の売上高等が制限直前三月間における月平均の売上高等に比して十パーセント以上減少していることとする。
(2) 対象月からその二月後までの三月間における売上高等((1)ただし書の場合にあつては、対象期間における月平均の売上高等に当該対象期間の最後の月の後の二月間における売上高等を加えた額又は数量とする。)が制限直前三月間における売上高等(当該制限直前三月間に売上高等がない月があるときは、その月を除いた期間の売上高等を当該期間の属する月の数で除して得た額又は数量とする。)に比して十パーセント以上減少する見込みであること。
ロ対象月の売上高等が事業活動の制限直後三月間に対象月以後の月、売上高等がない月又は当該事業活動の制限により売上高等が当該制限直後三月間における月平均の売上高等に比して著しく低い月があるときは、これらの月を除く。)における月平均の売上高等に比して十パーセント以上減少していること。ただし、対象月における月平均の売上高等が制限直後三月間(当該制限直後三月間内に対象期間以後の月、売上高等がない月又は当該事業活動の制限により売上高等が当該制限直後三月間における月平均の売上高等に比して著しく低い月があるときは、これらの月を除く。)における月平均の売上高等に比して十パーセント以上減少していることとすることができるものとする。
(2) 対象月からその二月後までの三月間における売上高等((1)ただし書の場合にあつては、対象期間における月平均の売上高等に当該対象期間の最後の月の後の二月間における売上高等を加えた額又は数量とする。)が制限直後三月間における売上高等(当該制限直後三月間内に対象月((1)ただし書の場合にあつては、対象期間とする。)以後の月、売上高等がない月又は当該事業活動の制限により売上高等が当該制限直後三月間における月平均の売上高等に比して著しく低い月があるときは、それらの月を除いた期間の売上高等を当該期間の属する月の数で除して得た額又は数量に三を乗じた額又は数量とする。)に比して十パーセント以上減少する見込みであること。
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指定期間
令和八年三月二日から令和九年三月一日まで