告示令和8年5月1日

薬価基準の一部改正(令和8年5月1日号外第101号)

掲載日
令和8年5月1日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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薬価基準の一部改正(令和8年5月1日号外第101号)

令和8年5月1日|p.8|原文を見る

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加熱人血漿たん白(略)0(略)
人血清アルブミン(略)0(略)
乾燥人フィブリノゲン(略)0(略)
乾燥濃縮人プロトロンビン複合体(略)0(略)
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子(略)0(略)
乾燥人血液凝固第IX因子複合体220,000円0機構
乾燥濃縮人血液凝固第X因子220,000円0機構
乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第Ⅶ因子(略)0(略)
(略)(略)(略)(略)
乾燥スルホ化人免疫グロブリン(略)(略)(略)
加熱人血漿たん白(略)内容量が100mL又は250mLであるとき。1本(略)
人血清アルブミン(略)内容量が20mL、50mL、100mL又は250mLであるとき。1本(略)
乾燥人フィブリノゲン(略)内容量が液状製剤として50mLに相当する量であるとき。1本(略)
乾燥濃縮人プロトロンビン複合体(略)内容量が20mL又は40mLであるとき。1本(略)
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子(略)内容量が液状製剤として5mL、10mL、15mL、20mL、25mL、30mL、40mL又は50mLに相当する量であるとき。1本(略)
(新設)(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)(新設)
乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第Ⅶ因子(略)内容量が液状製剤として2.5mL、5mL又は10mLに相当する量であるとき。1本(略)
(略)(略)(略)(略)
乾燥スルホ化人免疫グロブリン(略)(略)(略)
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薬価基準の一部改正(令和8年5月1日号外第101号) - 第8頁
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