告示令和8年5月1日

生物学的製剤基準の一部改正に関する告示(ワクチン等の手数料及び試験品数量)

掲載日
令和8年5月1日
号種
号外
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

生物学的製剤基準の一部改正(乾燥弱毒生麻しんワクチン等)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名生物学的製剤基準の一部改正(乾燥弱毒生麻しんワクチン等)

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生物学的製剤基準の一部改正に関する告示(ワクチン等の手数料及び試験品数量)

令和8年5月1日|p.7|原文を見る

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乾燥弱毒生麻しんワクチン979,600円小分製品につき
1 内容量が液状製剤として0.5mLに相当する量であるとき。
40本
2 内容量が液状製剤として2.5mLに相当する量であるとき。
12本
3 内容量が液状製剤として5 mLに相当する量であるとき。
7本
4 内容量が液状製剤として10mLに相当する量であるとき。
5本
国立健康危機管理研究機構
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン中間段階乾燥弱毒生風しんワクチンの中間段階の手数料及び試験品の数量を準用する。(略)
最終段階(略)(略)(略)
乾燥まむしウマ抗毒素(略)0(略)
(略)(略)(略)(略)
乾燥弱毒生麻しんワクチン中間段階1,356,900円原液を最終バルクと同濃度に希釈したものにつき
140mL
国立健康危機管理研究機構
最終段階979,600円小分製品につき
1 内容量が液状製剤として0.5mLに相当する量であるとき。
40本
2 内容量が液状製剤として2.5mLに相当する量であるとき。
12本
3 内容量が液状製剤として5 mLに相当する量であるとき。
7本
4 内容量が液状製剤として10mLに相当する量であるとき。
5本
国立健康危機管理研究機構
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン中間段階乾燥弱毒生風しんワクチン及び乾燥弱毒生麻しんワクチンの各中間段階の手数料及び試験品の数量を準用する。(略)
最終段階(略)(略)(略)
乾燥まむしウマ抗毒素(略)1 内容量が液状製剤として10mLに相当する量であるとき。
1本
2 内容量が液状製剤として20mLに相当する量であるとき。
1本
(略)
(略)(略)(略)(略)
読み込み中...
生物学的製剤基準の一部改正に関する告示(ワクチン等の手数料及び試験品数量) - 第7頁
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