告示令和8年5月1日

生物学的製剤基準の一部改正(ワクチン等の規格設定)

掲載日
令和8年5月1日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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生物学的製剤基準の一部改正(ワクチン等の規格設定)

令和8年5月1日|p.6|原文を見る

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組織培養不活化ダニ媒介性脳炎ワクチン(略)0(略)
(略)(略)(略)(略)
肺炎球菌ワクチン(略)0(略)
(略)(略)(略)(略)
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)(略)0(略)
(略)(略)(略)(略)
乾燥はぶウマ抗毒素(略)0(略)
(略)(略)(略)(略)
乾燥ボツリヌスウマ抗毒素(略)0(略)
(略)(略)(略)(略)
組織培養不活化ダニ媒介性脳炎ワクチン(略)内容量が0.25mL又は0.5mLであるとき。
1本
(略)
(略)(略)(略)(略)
肺炎球菌ワクチン(略)内容量が0.5mLであるとき。
1本
(略)
(略)(略)(略)(略)
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)(略)内容量が0.5mLであるとき。
1本
(略)
(略)(略)(略)(略)
乾燥はぶウマ抗毒素(略)1 内容量が液状製剤として10mLに相当する量であるとき。
1本
2 内容量が液状製剤として20mLに相当する量であるとき。
1本
(略)
(略)(略)(略)(略)
乾燥ボツリヌスウマ抗毒素(略)1 内容量が液状製剤として10mLに相当する量であるとき。
1本
2 内容量が液状製剤として20mLに相当する量であるとき。
1本
(略)
(略)(略)(略)(略)
読み込み中...
生物学的製剤基準の一部改正(ワクチン等の規格設定) - 第6頁
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