厚生労働省告示第二百六号(先進医療等の施設基準の改正)
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| ○厚生労働省告示第二百六号 |
| 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準及び厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する件の一部を改正する告示を次のように定める。 |
| 令和八年四月三十日 |
| 厚生労働大臣上野賢一郎 |
| 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準並びに厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する件の一部改正 |
| (厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正) |
| 第一条厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。 |
| (傍線部分は改正部分) |
| 改正後 |
| 第二先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院又は診療所において実施する先進医療 |
| 一~二十三(略) |
| 二十四流死産検体を用いた遺伝子検査1イ・ロ(略) |
| 二十五~三十(略) |
| 三十一流死産検体を用いた遺伝子検査2イ対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 |
| 自然流産(自然流産の既往歴を有するもの)又は死産 |
| ロ施設基準 |
| (1)主として実施する医師に係る基準 |
| ①専ら産科、婦人科、産婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について三年以上の経験を有すること。 |
| 改正前 |
| 第二先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院又は診療所において実施する先進医療 |
| 一~二十三(略) |
| 二十四流死産検体を用いた遺伝子検査イ・ロ(略) |
| 二十五~三十(略) |
| (新設) |
| 項の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「その使用する」とあるのは「船員職業安定法第八十九条第四項に規定する派遣元の船舶所有者がその使用する」と「これを所轄地方運輸局長」とあるのは「及びこれを所轄地方運輸局長」と読み替えるものとする。 |
| 5・6(略) |
| 5・6(略) |
② 産婦人科専門医であること。
③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
② 保険医療機関に係る基準
① 産科、婦人科、産婦人科又は女性診療科を標榜していること。
② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。
③ 看護師が配置されていること。
④ 医療機器保守管理体制が整備されていること。
⑤ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。
⑦ 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること又は遺伝カウンセリングの実施体制を有している他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
第三 先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療
一~六十 (略)
六十一 光線力学療法 転移性脳腫瘍(初発のもの又は治療後に再発したものに限る。)
六十二 多剤併用療法(レゴラフェニブ内服投与を含むものに限る。)並びにビノレルビン静脈内投与及びシクロホスファミド内服投与の併用療法による維持療法
ユーイング肉腫(転移性のものであり、かつ、初発のものに限る。)又は円形細胞肉腫(転移性のものであり、かつ、初発のものに限る。)
第三 先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療
一~六十 (略)
(新設)
(新設)
| 正 | (厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する件の一部改正) |
| 第二条 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第百十八号)を次のように改正する。 | 表改正前欄の厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準第二中「三十」を「三十二」に改め、同告示第三中「六十」を「六十二」に改め、同表改正後欄の同告示第二中「二十七」を「二十八」に改め、同告示第三中「四十二」を「四十四」に改める。 |
| 附則 | この告示は、令和八年五月一日から適用する。 |
| ○厚生労働省告示第二百七十七号 |
| 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示を次のように定める。 |
| 令和八年四月三十日 厚生労働大臣 上野賢一郎 |
| 示 特掲診療料の施設基準等及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示を改正する。 |
| 第一条 特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次の表のように改正する。 |
| (傍線部分は改正部分) |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) アニフロルマブ製剤 ガラダシマブ製剤 | 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) アニフロルマブ製剤 (新設) |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注ちゅう入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) アニフロルマブ製剤 ガラダシマブ製剤 | 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注ちゅう入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) アニフロルマブ製剤 (新設) |
| (特掲診療料の施設基準等の一部改正) |
| 第二条 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第七十一号)の一部を次の表のように改正する。 |
| (傍線部分は改正部分) |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) アニフロルマブ製剤 ガラダシマブ製剤 | 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注ちゅう入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) アニフロルマブ製剤 (新設) |
| 附則 |
| この告示は、令和八年五月一日から適用する。 |