告示令和8年4月28日

短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する指針の一部改正について

掲載日
令和8年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する指針の一部改正について

令和8年4月28日|p.25|原文を見る

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第三 事業主が講ずべき短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等 事業主は、第二の基本的考え方に基づき、特に、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 短時間・有期雇用労働者の過半数を代表する者 ㈠ 短時間・有期雇用労働者の過半数を代表する者(短時間・有期雇用労働者法第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この㈠及び㈢において同じ。)に規定する短時間労働者又は有期雇用労働者の過半数を代表すると認められるものをいい、事業所に短時間・有期雇用労働者の過半数で組織する労働組合がある場合における当該労働組合を除く。以下この一において同じ。)は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、イに該当する者がいない事業所においては、ロに該当する者とする。 イ 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 ロ 短時間・有期雇用労働者法第七条第一項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。 ㈡ 事業主は、労働者が短時間・有期雇用労働者の過半数を代表する者であること若しくは短時間・有期雇用労働者の過半数を代表する者になろうとしたこと又は短時間・有期雇用労働者の過半数を代表する者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
第三 事業主が講ずべき短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等 事業主は、第二の基本的考え方に基づき、特に、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 (新設)
三 事業主は、短時間・有期雇用労働者の過半数を代表する者が短時間・有期雇用労働者法第七条第一項の規定による意見の聴取に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。 当該配慮としては、例えば、短時間・有期雇用労働者の過半数を代表する者が短時間・有期雇用労働者の意見の集約等を行うに当たって必要となる事務スペースや事務機器の提供(イントラネットや社内電子メールを利用させることを含む。)を行うこと等が考えられる。 二 (略) 福利厚生施設 事業主は、短時間・有期雇用労働者について、業務が適正かつ円滑に行われるようにするため、短時間・有期雇用労働者法第十二条の福利厚生施設のほか、事業主が設置及び運営し、通常の労働者に対して利用の機会を与える物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設、駐車場等の施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるように配慮しなければならないものとする。 四 通常の労働者への転換の推進 ㈠ 事業主は、短時間・有期雇用労働者法第十三条各号のいずれかの措置を講ずるに当たっては、通常の労働者への転換のための制度を設けるとともに複数の措置を講ずることが望ましい。 ㈡ 事業主は、短時間・有期雇用労働者法第十三条各号のいずれかの措置を講ずるに当たっては、労働契約の更新の際の面談等の機会を利用し、又は電子メール等を活用すること等により、当該措置の対象となる短時間・有期雇用労働者の意向を確認し、その意向に配慮しなければならないものとする。
(新設)
(新設)
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短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する指針の一部改正について - 第25頁
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