告示令和8年4月28日

厚生労働省告示第二百二号(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく指針の一部改正)

掲載日
令和8年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出要点

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十五条第一項の規定に基づき、事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十五条第一項の規定に基づき、事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部改正

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厚生労働省告示第二百二号(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく指針の一部改正)

令和8年4月28日|p.24|原文を見る

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(二) 労働者派遣に関する料金の額、交渉の適切な実施等(二) 労働者派遣に関する料金の額
イ (略)イ (略)
ロ 派遣先は、派遣元事業主による労働者派遣に関する料金の額に係る交渉に一切応じない場合や、派遣元事業主が労働者派遣法第三十条の三又は第三十条の四第一項の規定に基づく賃金等の待遇を確保するために必要な額を派遣先に提示した上で労働者派遣に関する料金の額に係る交渉を行ったにもかかわらず、労働者派遣に関する料金の額が当該必要な額を下回る場合は、労働者派遣法第二十六条第十一項の規定の趣旨を踏まえた対応とはいえないことに留意すること。また、派遣先は、派遣元事業主が、労働者派遣法第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者の待遇の改善を進める観点から、労働者派遣法第三十条の四第一項第二号の賃金の決定の方法を協定で定めるに当たっては、同号イの厚生労働省令で定める賃金の額を遵守した上で、経済・物価動向及び賃金動向を勘案して協定に定める賃金の額を決定することが想定されることに留意すること。(新設)
ハ (略)ロ (略)
(三)・(四) (略)(三)・(四) (略)
十~十八 (略)十~十八 (略)
○厚生労働省告示第二百二号
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十五条第一項の規定に基づき、事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針(平成十九年厚生労働省告示第三百二十六号)の一部を次の表のように改正し、令和八年十月一日から適用する。
令和八年四月二十八日
厚生労働大臣 上野賢一郎
改 正 後改 正 前 (傍線部分は改正部分)
第一 (略)第一 (略)
第二 事業主が講ずべき短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等を講ずるに当たっての基本的考え方第二 事業主が講ずべき短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等を講ずるに当たっての基本的考え方
事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等を講ずるに当たって、次の事項を踏まえるべきである。事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等を講ずるに当たって、次の事項を踏まえるべきである。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)等の労働者に関する法令は短時間・有期雇用労働者についても適用があることを認識しこれを遵守しなければならないこと。一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)等の労働者に関する法令は短時間・有期雇用労働者についても適用があることを認識しこれを遵守しなければならないこと。
二 短時間・有期雇用労働者法第六条から第十四条までの規定に従い、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等を講ずるとともに、多様な就業の実態を踏まえ、その職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験その他の就業の実態に関する事項に応じた待遇に係る措置を講ずるように努めるものとすること。二 短時間・有期雇用労働者法第六条から第十四条までの規定に従い、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等を講ずるとともに、多様な就業の実態を踏まえ、その職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験その他の就業の実態に関する事項に応じた待遇に係る措置を講ずるように努めるものとすること。
三 短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、昇給に反映する等、公正な評価に基づき賃金を決定することが望ましいこと。例えば、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で共通する職務等に応じ、共通する賃金制度又は評価項目を設けることが考えられること。(新設)
四 (略)三 (略)
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厚生労働省告示第二百二号(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく指針の一部改正) - 第24頁
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