法務省告示第三十六号(出入国管理及び難民認定法関係基準の改正)
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法規的告示
○法務省告示第三十六号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準(令和八年国土交通省告示第五百四十号)の一部改正に伴い、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国
人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件(令和七年二月十七日法務省告示第三十六号)の一部を次のように改正する。
令和八年四月二十八日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (特定自動車運送業準備雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) | 第四条 特定活動告示第五十五号に規定する法務大臣が定める特定自動車運送業準備所属機関の基準は、次の各号(特定自動車運送業準備所属機関が契約により登録支援機関に適合特定自動車運送業準備外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあつては、第一号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の各号)に掲げるとおりとする。 | (特定自動車運送業準備雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
| 一~十七(略) | 十八 特定自動車運送業準備所属機関が次のいずれにも該当すること。 | 第四条 特定活動告示第五十五号に規定する法務大臣が定める特定自動車運送業準備所属機関の基準は、次の各号(特定自動車運送業準備所属機関が契約により登録支援機関に適合特定自動車運送業準備外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあつては、第一号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の各号)に掲げるとおりとする。 |
| ハ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規 | | 一~十七(同上) |
| | 十八 特定自動車運送業準備所属機関が次のいずれにも該当すること。 |
| | ハ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規 |
法務大臣 平口 洋