告示令和8年4月28日

高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告(様式第31・様式第31の3)

掲載日
令和8年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告(様式第31・様式第31の3)

令和8年4月28日|p.3|原文を見る

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様式第31 (第9条第2号関係)
高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告
サービスの種類 携帯電話・PHSアクセスサービス年 月末現在
事業者名法人番号
1 自らが最終利用者に提供する回線数
回線数(電気通信事業法施行規則第40条の7の2に規定する電気通信役務の回線数を除く。)
参考事項
2 一次MVNOに提供する回線数
事業者名法人番号(1) 回線数(2) (1)のうち、電気通信事業法施行規則第40条の7の2に規定する電気通信役務の回線数(3) (1)の回線数から(2)の回線数を差し引いた回線数
合計
参考事項
[注1~3 略]
4 他の電気通信事業者に対して提供する卸電気通信役務を当該他の電気通信事業者が利用して提供する仮想移動電気通信サービスが、無線設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術その他これに類するものを用いて当該卸電気通信役務の回線に係る周波数と他の回線に係る周波数とを一体として提供されるものであるときは、当該卸電気通信役務の回線数は自らの回線数に含めないこと。
[5~9 略]
様式第31の3 (第9条第2号関係)
高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告
サービスの種類 全国BWAアクセスサービス年 月末現在
事業者名法人番号
回線数
参考事項
様式第31 (第9条第2号関係)
高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告
サービスの種類 携帯電話・PHSアクセスサービス年 月末現在
事業者名法人番号
1 自らが最終利用者に提供する回線数
回線数(電気通信事業法施行規則第40条の7の2に規定する電気通信役務の回線数を除く。)
参考事項
2 一次MVNOに提供する回線数
事業者名法人番号(1) 回線数(2) (1)のうち、電気通信事業法施行規則第40条の7の2に規定する電気通信役務の回線数(3) (1)の回線数から(2)の回線数を差し引いた回線数
合計
参考事項
[注1~3 同左]
4 他の電気通信事業者に対して提供する卸電気通信役務を当該他の電気通信事業者が利用して提供する仮想移動電気通信サービスが、無線設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術その他これに類するものを用いて複数の周波数を一体として提供されるものであるときは、当該卸電気通信役務の回線数は自らの回線数に含めないこと。
[5~9 同左]
様式第31の3 (第9条第2号関係)
高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告
サービスの種類 全国BWAアクセスサービス年 月末現在
事業者名法人番号
回線数
参考事項
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高速データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告(様式第31・様式第31の3) - 第3頁
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