その他
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外務省告示第百六十一号備考(対象施設周辺地域の取扱い等)
対象施設周辺地域の取扱い等
備考 一 「次の図面」は省略し、その図面を外務省に備え置いて縦覧に供する。 二 側端の一方のみがこの表の対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に接する道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間に含まれない道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 三 側端の少なくとも一方がこの表の対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象外国公館等の敷地及び対象外国公館等に係る対象施設周辺地域は、なお従前…