その他令和8年4月24日

矯正管区支部の所在地等に関する別表及び附則

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.30
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矯正管区支部の所在地等に関する別表及び附則

令和8年4月24日|p.30|原文を見る

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附則
1 この変更は、令和8年4月1日から施行し、変更後の別表は令和7年12月2日から適用する。
2 変更後の第24条第1項から第3項までの規定は、令和8年4月以後の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
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矯正管区支部の所在地等に関する別表及び附則 - 第30頁
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