危険物規則等に関する告示(リチウム電池の輸送基準)
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セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)・2) (略)
3)ショート(下線)を防止する措置をすること。
4)~14) (略)
[978] は、次の容器及び包装等を示す。
ワット時定格量が20Whを超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池を包装する場合にあってはセクションⅠの規定を満たすもの。
なお、ワット時定格量が20Wh以下の単電池又はワット時定格量が100Wh以下である組電池を包装する場合にあっては、セクションⅡの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。
セクションⅠ (略)
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)・2) (略)
3)ショート(下線)を防止する措置をすること。
4)~11) (略)
備考4~6 (略)
| 品名 | 預入手荷物 | 持込み手荷物 | 一人当たりの最大許容質量・容量・個数 | 備考 |
| (略) | | | | |
なお、ワット時定格量が20Wh以下の単電池又はワット時定格量が100Wh以下である組電池を包装する場合にあっては、セクションⅡの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。また、廃電池の輸送や、電池のリサイクル又は処分のための輸送は禁止される。
セクションI
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)・2) (略)
3)短絡(下線)を防止する措置をすること。
4)~9) (略)
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)・2) (略)
3)短絡(下線)を防止する措置をすること。
4)~14) (略)
[978] は、次の容器及び包装等を示す。
ワット時定格量が20Whを超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池を包装する場合にあってはセクションⅠの規定を満たすもの。
なお、ワット時定格量が20Wh以下の単電池又はワット時定格量が100Wh以下である組電池を包装する場合にあっては、セクションⅡの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
特別規定A154に規定するところにより損傷又は欠陥があると判断されたものは、輸送が禁止される。
セクションⅠ (略)
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)・2) (略)
3)短絡(下線)を防止する措置をすること。
4)~11) (略)
備考4~6 (略)
| 品名 | 預入手荷物 | 持込み手荷物 | 一人当たりの最大許容質量・容量・個数 | 備考 |
| (略) | | | | |