告示令和8年4月24日

国土交通省告示(危険物の輸送基準に関する規定の改正)

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示(危険物の輸送基準に関する規定の改正)

令和8年4月24日|p.18|原文を見る

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(略)
A1861)当該物件は、エネルギー貯蔵容量(定格電圧と静電容量を用いて計算される当該物件に蓄えられる電力量をいう。以下同じ。)が0.3Whを超えるものに限り、次の基準に従い輸送すること。
ア)充電されていない状態で輸送すること。ただし、装置に内蔵されていて、ショート防止する措置を講じたものはこの限りでない。
イ)当該物件は次に掲げる方法によりショートを防止する措置を講じること。
a)一の当該物件のエネルギー貯蔵容量が10Wh以下の場合は、当該物件のショートを適切な方法により防止するか又は端子間を金属で接続すること。
b)(略)
ウ)~オ)(略)
2)~4)(略)
(略)
A1961)当該物件は、次式において得られるエネルギー貯蔵容量が0.3Whを超えるものに限り、次の基準に従い輸送すること。
Wh=1/2CN(UR²-UL²)×(1/3600)
CNは、公称静電容量
URは、定格電圧
ULは、定格下限電圧
ア)ショートを防止する措置を講じること。
イ)~エ)(略)
2)~4)(略)
(略)
A1991)ショート及び不測の作動を防止する措置がとられていないニッケル水素電池又はニッケル水素電池を動力源とする機器、装置及び車両は、輸送を禁止する。
2)・3)(略)
(略)
A231他の危険物を含まないナトリウムイオン電池を動力源とする車両は、当該電池がショートによりエネルギー貯蔵容量を有しない場合は、輸送禁止物件に含まれないものとする。当該電池のショートは、容易に確認できるものでなければならない。
(略)
(略)
A1861)当該物件は、エネルギー貯蔵容量(定格電圧と静電容量を用いて計算される当該物件に蓄えられる電力量をいう。以下同じ。)が0.3Whを超えるものに限り、次の基準に従い輸送すること。
ア)充電されていない状態で輸送すること。ただし、装置に内蔵されていて、短絡を防止する措置を講じたものはこの限りでない。
イ)当該物件は次に掲げる方法により短絡を防止する措置を講じること。
a)一の当該物件のエネルギー貯蔵容量が10Wh以下の場合は、当該物件の短絡を適切な方法により防止するか又は端子間を金属で接続すること。
b)(略)
ウ)~オ)(略)
2)~4)(略)
(略)
A1961)当該物件は、次式において得られるエネルギー貯蔵容量が0.3Whを超えるものに限り、次の基準に従い輸送すること。
Wh=1/2CN(UR²-UL²)×(1/3600)
CNは、公称静電容量
URは、定格電圧
ULは、定格下限電圧
ア)短絡を防止する措置を講じること。
イ)~エ)(略)
2)~4)(略)
(略)
A1991)短絡及び不測の作動を防止する措置がとられていないニッケル水素電池又はニッケル水素電池を動力源とする機器、装置及び車両は、輸送を禁止する。
2)・3)(略)
(略)
A231他の危険物を含まないナトリウムイオン電池を動力源とする車両は、当該電池が短絡によりエネルギー貯蔵容量を有しない場合は、輸送禁止物件に含まれないものとする。当該電池の短絡は、容易に確認できるものでなければならない。
(略)
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国土交通省告示(危険物の輸送基準に関する規定の改正) - 第18頁
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