告示令和8年4月24日

国土交通省告示第161号(航空法施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第161号(航空法施行規則の一部改正)

令和8年4月24日|p.17|原文を見る

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○国土交通省告示第百六十一号
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百五十四条第一項第二号並びに同条第二項第一号、第三号及び第四号の規定に基づき、航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示(平成三十六年運輸省告示第百五十一号)の一部を次のとおり改正し、令和八年四月二十四日から適用する。
令和八年四月二十四日
国土交通大臣 金子恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した改め欄に置く字句をそれぞれ同表の改正後欄に掲げる規定の傍線を付した字句のように改める。
改正前改正後
別表第1 (表略)
備考1 (略)
備考2 特別規定
表中の特別規定の欄に掲げる記号の意味は、次のとおりとする。
(略)
A671) (略)
2) 蓄電池(漏れ防止型)のうち、当該電池の電解液が55℃においてケースの亀裂等により漏えいしないものであり、かつ、当該電解液が遊離した液体又は吸収されない液体を含まないものであって、当該電池又は当該電池を動力源とする装置、機器及び車両をショート及び不測の作動を防止する措置を講じた上で貨物として輸送する場合、当該物件は輸送禁止物件に含まれないものとする。
(略)
A1231) (略)
2) ショート及び不測の作動を防止する措置がとられていない電池又は電池を動力源とする機器、装置及び車両は、輸送を禁止する。
3)・4) (略)
(略)
A1541)熱、火気若しくはショートにより危険な状態に進展するおそれがあるため通常の使用に適さないと判断されたもの又は輸送前に危険な状態に進展するおそれがないことが判断できないものは、輸送を禁止する。
2)・3) (略)
別表第1 (表略)
備考1 (略)
備考2 特別規定
表中の特別規定の欄に掲げる記号の意味は、次のとおりとする。
(略)
A671) (略)
2) 蓄電池(漏れ防止型)のうち、当該電池の電解液が55℃においてケースの亀裂等により漏えいしないものであり、かつ、当該電解液が遊離した液体又は吸収されない液体を含まないものであって、当該電池又は当該電池を動力源とする装置、機器及び車両を短絡及び不測の作動を防止する措置を講じた上で貨物として輸送する場合、当該物件は輸送禁止物件に含まれないものとする。
(略)
A1231) (略)
2) 短絡及び不測の作動を防止する措置がとられていない電池又は電池を動力源とする機器、装置及び車両は、輸送を禁止する。
3)・4) (略)
(略)
A1541)熱、火気若しくは短絡により危険な状態に進展するおそれがあるため通常の使用に適さないと判断されたもの又は輸送前に危険な状態に進展するおそれがないことが判断できないものは、輸送を禁止する。
2)・3) (略)
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国土交通省告示第161号(航空法施行規則の一部改正) - 第17頁
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