日本国政府とインドネシア共和国政府との間の安全保障能力強化支援に関する書簡の交換
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(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、日本国政府の代表者とインドネシア共和国政府(以下「被
供与国政府」という。)の代表者との間で、インドネシア共和国(以下「被供与国」という。)の安全保
障上の能力及び抑止力の向上を目的として行われる日本国の協力に関して最近行われた討議に言及す
るとともに、日本国政府に代わって次の了解を提案する光栄を有しキ
1日本国政府は、法の支配に基づく平和、安定及び安全の確保、人道目的の活動又は国際平和協力
活動を目的とした被供与国政府による安全保障上の能力強化に係る計画(以下「計画」という。)の
実施に寄与することを目的として、被供与国政府に対し、日本国の関係法令及び予算に従って、十
九億円(一、九〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の贈与(以下「贈与」という。)を行う。計画は、情報収
計画の範囲内において両政府が決定する他の適当な目的のために実施される。 計画は、 両政府の関
係当局間で作成され、及び必要に応じ修正される文書で定める。
211 贈与及びその利子は、被供与国政府により、適正に、かつ、専ら計画の実施に必要な生産物又
は役務であって両政府の関係当局間で相互に合意する表に掲げるもの (以下それぞれ 「生産物」
及び「役務」という。)を購入するため、及び計画の実施に必要な手数料を支払うために使用され
る。ただし、生産物は、調達適格国において生産されるものとし、役務は、調達適格国の国民に
よって提供されるものとする。
(2)に規定する表は、両政府の関係当間の合意により修正されることがある。
3①に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で別途の文書により合意される。
3①被供与国政府は、この了解の効力の生ずる日の後二箇月以内に日本国にある銀行に被供与国政
府の名義で円普通預金勘定(以下「勘定」という。)を開設し、かつ、勘定を開設した日の後十四
日以内に日本国政府に対し勘定を開設するための手続を完了した旨を書面により通告する。
(2)勘定の目的は、4に規定する日本国政府が払い込む日本円を受領すること、生産物又は役務の
購入に必要な支払を行うこと及び両政府の関係当局間で別途の文書により合意されることがある
その他の支払を行うことに限られる。