告示令和8年4月22日

知床国立公園知床五湖利用調整地区に係る立入りの認定及び立入認定証の再交付の手数料の額を告示する件(改正)

掲載日
令和8年4月22日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

知床国立公園利用調整地区の手数料額の改正

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名知床国立公園利用調整地区の手数料額の改正

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知床国立公園知床五湖利用調整地区に係る立入りの認定及び立入認定証の再交付の手数料の額を告示する件(改正)

令和8年4月22日|p.2|原文を見る

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○環境省告示第二十三号
一自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百
自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九
九十八号。以下「令」という。)第五条第一号の
十八号)第五条の規定に基づき、知床国立公園知
規定に基づき環境大臣が利用調整地区ごとに定
める額四百五十円
床五湖利用調整地区に係る立入りの認定及び立入
二令第五条第二号の規定に基づき環境大臣が利
認定証の再交付の手数料の額を告示する件(平成
用調整地区ごとに定める額二百五十円
二十二年十月二十一日環境省告示第六十四号)の
三令第五条第三号イの規定に基づき環境大臣が
全部を次のとおり改正し、令和八年四月二十二日
利用調整地区ごとに定める額四百五十円
から適用する。
四令第五条第三号口の規定に基づき環境大臣が
令和八年四月二十二日
利用調整地区ごとに定める額自然公園法(昭
環境大臣石原宏高
和三十二年法律第百六十一号)第二十四条第七
項の認定を受けようとする者の監督の下に立ち
入る者が十二歳以上であるときは四百五十円、
当該認定を受けようとする者の監督の下に立ち
入る者が十二歳未満であるときは二百円
○外務省告示第百五十二号
令和七年十二月二十二日にワガドゥグーで、円
借款の供与に関する日本国政府とブルキナファソ
政府との間の平成三十年三月二日付けの交換公文
その他告示
に従ってブルキナファソ政府に供与されることに
なったグンゲン-ファダングルマ間道路整備計画
○法務省告示第三十三号
の実施に係る円貨による借款の支出期間がブルキ
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七
ナファソ政府と独立行政法人国際協力機構との問
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に
の取決めにより令和十一年十二月二十七日まで延
電磁的記録に関する事務を行わせる。
長される旨の口上書の交換が、ブルキナファソ政
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
府との間に行われた。
令和八年四月二十二日
法務大臣平口洋
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知床国立公園知床五湖利用調整地区に係る立入りの認定及び立入認定証の再交付の手数料の額を告示する件(改正) - 第2頁
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