出入国管理及び難民認定法に基づく特定技能外国人の雇用に関する基準等の告示(一部改正)
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いう。以下同じ。)を、風俗営業等の規
制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年法律第百二十二号。八
において「風俗営業適正化法」という。)
第二条第六項第四号に規定する施設に
おいて就労させないこととしているこ
と。
ハ一号特定技能外国人及び二号特定技
能外国人に、接待(風俗営業適正化法
第二条第三項に規定する接待をいう。
ニにおいて同じ。)を行わせないことと
していること。
二一号特定技能外国人及び二号特定技
能外国人に、接待を行わせないための
必要な措置を講じていること。
二・三(略)
四国土交通大臣又はその委託を受けた者
が行う調査又は指導に対し、必要な協力
を行うこと。
五・六 (略)
いう。ハにおいて同じ。)を、風俗営業
等の規制及び業務の適正化等に関する
法律(昭和二十三年法律第百二十二号。
次号において「風営法」という。)第二
条第六項第四号に規定する施設におい
て就労させないこととしていること。
ハ一号特定技能外国人及び二号特定技
能外国人に、風営法第二条第三項に規
定する接待を行わせないこととしてい
ること。
(新設)
二・三 (略)
四国土交通省が行う調査又は指導に対
し、必要な協力を行うこと。
五・六(略)
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2この告示の施行の際現に出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」
という。)第七条の二第一項の規定による特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に係
るものであって、その活動に係る特定産業分野が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特
定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)で定め
る産業上の分野のうち、宿泊分野であるものに限る。以下この項において同じ。)の在留資格に係る
在留資格認定証明書の交付を受けている者若しくは交付の申請をしている者、法第二十条第三項の
規定による特定技能の在留資格への変更の許可を受けている者又は同条第二項の規定による特定技
能の在留資格への変更の許可の申請をしている者に係る特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公
私の機関の基準については、なお従前の例による。