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令和8年4月21日 · 7

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

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p.3

農地法等に関する告示の細目規定(災害関連事業費等)

5. 災害関連事業費については、かっこ書きで記入すること。 6. 事業量の欄には、農地にあつては田畑別の面積(ha)と無数の延べ(m)を、無数のみの場合にあつてはその関係農地の田畑別面積(ha)と無数の延べ(m)をかっこ書きで記入すること。 7. 農地と農業用施設とを合併して施行する場合には、該事業の概要の欄に当該農地及び農業用施設に係る箇所番号を記入すること。 8. 面積はhaとするが、小数点以下2位までとし、3位を4捨5入する。 9. 「事業費総括」、「工事費内訳」、「応急工事費内訳」及び図面を添えること。 附則 この告示は、公布の日から施行する

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p.10

国際収支統計(金融収支等)

資本移転等収支 -167 -272 -141 -579 直接投資 41,359 22,942 10,263 74,565 証券投資 -159,270 -4,423 19,849 -143,845 金融派生商品 9,035 11,045 8,506 28,586 その他投資 115,810 1,659 -40,390 77,079 外貨準備 3,696 6,808 7,930 18,435 金融収支 10,630 38,031 6,158 54,819 誤差脱漏 -16,638 1,539 -2,956 -18,055 (備考)①四捨五入のため、合計に合わないことがある。 ② 金融収支の符号は、+は純資産(資産-負債)の増加、-は同減少を示す

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p.22

書面による計算報告に関する公告

書面による計算報告 次の破産事件について、破産管財人から任務終了による計算の報告書の提出があった。破産法89条3項に規定する者は、計算に異議があれば、以下の期間内に裁判所に異議を述べなければならない。 令和7年(フ)第555号 宮崎市大字浮田1664番地3、前住所宮崎市新別府町江田原69番地3 レジデンス櫓303号 破産者 横山 尚子 異議申述期間 令和8年5月25日まで 令和8年4月13日 宮崎地方裁判所破産係

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p.49

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告 旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。 下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは…

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p.50

公益社団法人不動産保証協会 弁済業務保証金取りもどし公告

弁済業務保証金取りもどし

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告 宅地建物取引業法第64条の11第4項の規定により次のとおり公告します。 公益社団法人不動産保証協会(以下「保証協会」という。)の社員である下記の者と、宅地建物の取引を行ったことにより生じた債権につき、宅地建物取引業法第64条の8第1項の規定に基づき、弁済の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に同法施行規則第26条の5第1項に規定する認証申出書3通を保証協会に提出して下さい。なお、認証申出書の提出がないときは、下記の者に係る弁済業務保証金分担金は同人に返還されます。 令和8年4月21日 東京都千代田区紀尾井町3番30号 公益社団法人不動産保証協会 年度番号 商号又は名称 免許証番号 (代表者の)氏名 主たる事務所の所在地 営業保証金相当額 令8不保1…