告示令和8年4月21日

外務省告示第百四十九号(緊急復旧計画(フェーズ2)のための贈与に関する書簡の交換)

掲載日
令和8年4月21日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

緊急復旧計画(フェーズ2)のための贈与に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名緊急復旧計画(フェーズ2)のための贈与に関する書簡の交換

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外務省告示第百四十九号(緊急復旧計画(フェーズ2)のための贈与に関する書簡の交換)

令和8年4月21日|p.3|原文を見る

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その他告示
○外務省告示第百四十九号 令和八年二月十五日にラマッラで、緊急復旧計画(フェーズ2)のための贈与に関する次の書簡の交換がパレスチナ解放機構との間に行われた。 令和八年四月二十一日 外務大臣 茂木 敏充 (日本側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十五年九月二十八日にワシントンで署名された西岸及びガザ地域に関するイスラエルとパレスチナとの間の暫定合意(以下「暫定合意」という。)に言及するとともに、日本国政府の代表者と暫定合意に基づいて設立されたパレスチナ暫定自治政府(以下「パレスチナ自治政府」という。)のために暫定合意に従って行動するパレスチナ解放機構(以下「PLO」という。)の代表者との間で、日本人とパレスチナ人との間の友好協力関係を強化することを目的として行われる日本国の経済協力に関して最近行われた討議に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の討議の結果として日本国政府に代わって次の了解を提案する光栄を有します。 1 PLOは、パレスチナ自治政府を通じて、パレスチナ自治政府行政機関がこの了解の条件に従うことを確保する。 2 (1) 日本国政府は、パレスチナ自治政府による緊急復旧計画(フェーズ2)(以下「計画」という。)の実施に寄与することを目的として、パレスチナ自治政府行政機関に対し、日本国の関係法令及び予算に従って、四十一億円(四、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の贈与(以下「贈与」という。)が行われることを決定した。 (2) 贈与は、パレスチナ自治政府行政機関又はその指定する当局と独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)との間の贈与契約(以下「贈与契約」という。)が締結されることにより使用に供される。 (3) 贈与及びその利子の条件並びに贈与及びその利子の使用に関する手続は、この了解の範囲内で贈与契約によって規律される。 3 贈与については、贈与契約に定める期間内に行われる。ただし、当該期間は、贈与契約が効力を生ずる日から二千二十八年二月二十九日までの間とする。当該期間は、日本国政府及びPLOの関係当局間の相互の同意により延長することができる。 4 贈与及びその利子は、パレスチナ自治政府行政機関により、適正に、かつ、専ら贈与契約に定める生産物又は役務であって計画の実施に必要なもの(以下それぞれ「生産物」及び「役務」という。)を購入するため、及び贈与契約に定める手数料であって計画の実施に必要なものを支払うために使用される。 5 (1) パレスチナ自治政府行政機関又はその指定する当局は、生産物又は役務を購入することを目的として、JICAの承認を得て、独立した、かつ、能力を有する代理人(以下「代理人」という。)が贈与契約の規定に従いパレスチナ自治政府行政機関に代わって行動するために当該代理人と雇用契約を締結し、又は日本国民と円貨建ての契約を締結する(この了解において「日本国民」とは、日本国の自然人又は日本国の自然人が支配し、かつ、日本国で登録された日本国の法人をいう。)。 (2) (1)に規定する代理人との雇用契約は、贈与及びその利子の対象として適格であることがJICAにより書面で承認される。 (3) (1)に規定する日本国民との円貨建ての契約は、贈与及びその利子の対象として適格であることがJICAにより認証される。 6 贈与については、贈与契約の規定に従い、パレスチナ自治政府行政機関又はその指定する当局によって指定される日本国に所在する銀行に開設されるパレスチナ自治政府行政機関名義の勘定に日本円で払い込むことにより、JICAが実施する。 7 (1) パレスチナ自治政府行政機関は、次のことのために必要な措置をとる。 (a) 生産物又は役務の購入に関してパレスチナ自治区において課されることのある関税、域内税その他の財政課徴金が免除されることを確保すること。 (b) 計画の実施に当たり、環境及び社会に対する妥当な考慮を払うこと。 (c) 生産物又は役務が計画の実施のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。 (d) 計画の実施に必要な土地を確保し、及び用地的整地を行うこと。 (e) 計画の実施に必要な配電、給水及び排水のための施設その他の付随的な施設を提供すること。 (f) パレスチナ自治区における生産物の速やかな積卸し、通関及び域内輸送を確保すること。 (g) 計画の完了後、贈与契約に定める条件に従い、贈与及びその利子の残額をJICAに払い戻すこと。 (h) 生産物又は役務の供給に関連してその役務が必要とされる日本国の自然人又は第三国の自然人に対し、その作業の遂行のためパレスチナ自治区への入域及び同自治区における滞在に必要な便宜を与えること。 (i) パレスチナ自治区において計画の実施に従事する者の安全を確保すること。 (j) 計画の実施に必要な全ての経費(贈与及びその利子によって負担されるものを除く。)を負担すること。 (2) パレスチナ自治政府行政機関は、5(1)に規定する代理人との雇用契約が締結される場合には、(1)の規定に加えて、次のことのために必要な措置をとる。 (a) 代理人の雇用に関してパレスチナ自治区において課されることのある関税、域内税その他の財政課徴金が免除されることを確保すること。 (b) 生産物又は役務の供給に関連してその役務が必要とされる日本国の自然人又は第三国の自然人であって代理人が雇用するものに対し、その作業の遂行のためパレスチナ自治区への入域及び同自治区における滞在に必要な便宜を与えること。 (c) 贈与契約に定める条件に従い、代理人を通じ、JICAに対し、JICAが受け入れることができる形式で作成された書面による報告書であって6に規定する勘定に係る取引に関するものを提出すること。 (3) パレスチナ自治政府行政機関は、要請に応じ、日本国政府に対し、計画に関する必要な情報を提供する。 (4) パレスチナ自治政府行政機関は、生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控える。 (5) 生産物又は役務は、パレスチナ自治区から輸出され、又は再輸出されてはならない。 8 日本国政府及びパレスチナ自治政府行政機関は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 9 この了解の実施は、パレスチナ自治政府行政機関が暫定合意に従って行使する権限及び遂行する責任の範囲内で、暫定合意に従って行われるものとする。 本使は、更に、この書簡及びPLOに代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が日本国政府とPLOとの間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十六年二月十五日にラマッラで パレスチナ関係担当大使兼 対パレスチナ暫定自治政府 日本国政府代表事務所長 荒池克彦 パレスチナ解放機構 パレスチナ暫定自治政府のために エス テファン・アントン・ サラーム (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本長官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本長官は、更に、パレスチナ解放機構(以下「PLO」という。)に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡がPLOと日本国政府との間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに向かって敬意を表します。 二千二十六年二月十五日にラマッラで パレスチナ解放機構 パレスチナ暫定自治政府のために エス テファン・アントン・ サラーム パレスチナ関係担当大使兼 対パレスチナ暫定自治政府 日本国政府代表事務所長 荒池克彦閣下
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外務省告示第百四十九号(緊急復旧計画(フェーズ2)のための贈与に関する書簡の交換) - 第3頁
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