告示令和8年4月20日

農林水産省告示第十五号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年4月20日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正

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農林水産省告示第十五号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)

令和8年4月20日|p.9|原文を見る

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○農林水産省告示第十五号 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成七年農林水産省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年四月二十日
財務大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木 憲和 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・八〇パーセントを超える場合は、年三・八〇パーセント)により計算した金額のものとする。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正改 正
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・八〇パーセントを超える場合は、年三・八〇パーセント)により計算した金額のものとする。中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・七五パーセントを超える場合は、年三・七五パーセント)により計算した金額のものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係については、なお従前の例による。
読み込み中...
農林水産省告示第十五号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正) - 第9頁
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