東北地方整備局公示(4件)
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東北地方整備局公示
河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項の規定により堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について協議が成立したので、同条第2項の規定に基づき、公示する。
その関係図書は、東北地方整備局及び同局新庄河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
令和8年4月17日
東北地方整備局長 西村拓
| 河川の名称 | 河川管理施設の名称又は種類 | 河川管理施設の位置 |
| 最上川水系最上川 | 右岸堤防 | 山形県新庄市大字本合海字本合海10番-3地先から山形県新庄市大字本合海字本合海34番地先まで |
(一) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月十七日
道路の種類及び路線名
一般国道十三号
四十八号
天童市大字山口字原ノ前一九五七番一か
ら同市大字山口字梨木前一二三番一まで
(二) 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(三) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(四) 占用の制限の開始の期日 令和八年四月十七日
近畿地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月十七日
近畿地方整備局長 齋藤博之
| 最上川水系 | 左岸堤防 | 山形県最上郡戸沢村大字鏡高字大寺2616番2地先から山形県最上郡戸沢村大字鏡岡字堀田尻1236番2地先まで |
2 管理を行う者の氏名及び住所
氏名 道路管理者 山形県知事 吉村美栄子
住所 山形県山形市松波二丁目8番1号
3 管理の内容
(1) 道路管理施設(路面(路盤までの部分を含む。)、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。)の新設(道路の附属物に係るものに限る。)、改築、維持又は修繕
(2) 路肩に接する法面等で、当該路肩から法長1メートルまでの範囲内にあるものについての維持
(3) 原則として道路専用施設に係る災害復旧
4 管理の期間 令和8年4月1日から道路の存続する日まで
東北地方整備局長 西村拓
図面縦覧場所
東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所
占 用 を 制 限 す る 区 域
新庄市五日町字一本柳一二四〇番一地内
(四) 占用の制限の開始の期日 令和八年四月十七日
近畿地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月十七日
近畿地方整備局長 齋藤博之
| 最上川水系 | 左岸堤防 | 山形県最上郡戸沢村大字鏡高字大寺2616番2地先から山形県最上郡戸沢村大字鏡岡字堀田尻1236番2地先まで |
2 管理を行う者の氏名及び住所
氏名 道路管理者 山形県知事 吉村美栄子
住所 山形県山形市松波二丁目8番1号
3 管理の内容
(1) 道路管理施設(路面(路盤までの部分を含む。)、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。)の新設(道路の附属物に係るものに限る。)、改築、維持又は修繕
(2) 路肩に接する法面等で、当該路肩から法長1メートルまでの範囲内にあるものについての維持
(3) 原則として道路専用施設に係る災害復旧
4 管理の期間 令和8年4月1日から道路の存続する日まで
東北地方整備局長 西村拓
図面縦覧場所
東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所
占 用 を 制 限 す る 区 域
新庄市五日町字一本柳一二四〇番一地内
(四) 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年四月十七日
(七) 図面縦覧場所
四国地方整備局及び同局土佐国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月十七日
(三) 道路の種類名 一般国道
(二) 占用を制限する区域
百九十二号
(一) 区 域
吉野川市鴨島町鴨島字本郷一九一番一から同市鴨島町鴨島字本郷一六九番一まで
備考
四国地方整備局長 奥田晃久
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年五月八日
(七) 図面縦覧場所
近畿地方整備局及び同局大阪国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月十七日
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(四) 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(三) 道路の種類名 一般国道
(二) 占用を制限する区域
三十三号
(一) 区 域
高知県高岡郡日高村下分字大田三三○番一から同村下分字鬼猪野々三九番一まで
備考
四国地方整備局長 奥田晃久
(四) 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(三) 道路の種類名 一般国道
(二) 占用を制限する区域
一号
(一) 区 域
枚方市走谷一丁目三八六番二から同市走谷一丁目四六三番三まで
備考