告示令和8年4月17日
四国地方整備局告示(4件)
本紙p.6 - p.7
本紙p.6-p.7
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省九州地方整備局
- 件名
- 都市計画事業の認可
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第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 伊勢原市役所都市部都市政策課
○四国地方整備局告示第四十三号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月十七日
路線名 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所
三十三号 高知県高岡郡日高村下分字大田三三〇番一から同村下分 四国地方整備局及び同局土佐国道事務所
字鬼猪野々三九番一まで
供用開始の期日 令和八年四月十七日
○四国地方整備局告示第四十四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月十七日
路線名 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所
百九十二号及 吉野川市鴨島町鴨島字本郷一九一番一から同市鴨島町鴨 四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所
び三百二十八号 島字本郷一六九番一まで
供用開始の期日 令和八年四月十七日
○九州地方整備局告示第六十四号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年四月十七日
九州地方整備局長 垣下禎裕
一 施行者の名称 福岡県
二 都市計画事業の種類及び名称 遠賀広域都市計画道路事業三・三・四十八―三号芦屋・水巻・中間線
三 事業施行期間 自令和八年四月十七日至令和十七年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 福岡県遠賀郡水巻町吉田東二丁目及び二丁目地内
使用の部分 なし
○沖縄総合事務局告示第十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十六条の規定により、都市計画道路事業の施行について次のとおり告示する。
令和八年四月十七日
沖縄総合事務局長 小八木大成
一 都市計画事業の種類及び名称 中部広域都市計画道路事業3・4・1号国道330号
二 施行者の名称 国土交通大臣
三 事業所の所在地 沖縄県那覇市おもろまち二丁目一番一号(内閣府沖縄総合事務局南部国道事務所)
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○四国地方整備局告示第四十三号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月十七日
路線名 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所
三十三号 高知県高岡郡日高村下分字大田三三〇番一から同村下分 四国地方整備局及び同局土佐国道事務所
字鬼猪野々三九番一まで
供用開始の期日 令和八年四月十七日
○四国地方整備局告示第四十四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月十七日
路線名 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所
百九十二号及 吉野川市鴨島町鴨島字本郷一九一番一から同市鴨島町鴨 四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所
び三百二十八号 島字本郷一六九番一まで
供用開始の期日 令和八年四月十七日
○九州地方整備局告示第六十四号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年四月十七日
九州地方整備局長 垣下禎裕
一 施行者の名称 福岡県
二 都市計画事業の種類及び名称 遠賀広域都市計画道路事業三・三・四十八―三号芦屋・水巻・中間線
三 事業施行期間 自令和八年四月十七日至令和十七年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 福岡県遠賀郡水巻町吉田東二丁目及び二丁目地内
使用の部分 なし
○沖縄総合事務局告示第十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十六条の規定により、都市計画道路事業の施行について次のとおり告示する。
令和八年四月十七日
沖縄総合事務局長 小八木大成
一 都市計画事業の種類及び名称 中部広域都市計画道路事業3・4・1号国道330号
二 施行者の名称 国土交通大臣
三 事業所の所在地 沖縄県那覇市おもろまち二丁目一番一号(内閣府沖縄総合事務局南部国道事務所)
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○四国地方整備局告示第四十三号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月十七日
路線名 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所
三十三号 高知県高岡郡日高村下分字大田三三〇番一から同村下分 四国地方整備局及び同局土佐国道事務所
字鬼猪野々三九番一まで
供用開始の期日 令和八年四月十七日
○四国地方整備局告示第四十四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月十七日
路線名 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所
百九十二号及 吉野川市鴨島町鴨島字本郷一九一番一から同市鴨島町鴨 四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所
び三百二十八号 島字本郷一六九番一まで
供用開始の期日 令和八年四月十七日
○九州地方整備局告示第六十四号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年四月十七日
九州地方整備局長 垣下禎裕
一 施行者の名称 福岡県
二 都市計画事業の種類及び名称 遠賀広域都市計画道路事業三・三・四十八―三号芦屋・水巻・中間線
三 事業施行期間 自令和八年四月十七日至令和十七年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 福岡県遠賀郡水巻町吉田東二丁目及び二丁目地内
使用の部分 なし
○沖縄総合事務局告示第十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十六条の規定により、都市計画道路事業の施行について次のとおり告示する。
令和八年四月十七日
沖縄総合事務局長 小八木大成
一 都市計画事業の種類及び名称 中部広域都市計画道路事業3・4・1号国道330号
二 施行者の名称 国土交通大臣
三 事業所の所在地 沖縄県那覇市おもろまち二丁目一番一号(内閣府沖縄総合事務局南部国道事務所)
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
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