告示令和8年4月17日

内閣府告示第四十号(白老町アイヌ施策推進地域計画の変更認定)

号外p.9

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

白老町アイヌ施策推進地域計画の変更認定

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名白老町アイヌ施策推進地域計画の変更認定

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内閣府告示第四十号(白老町アイヌ施策推進地域計画の変更認定)

令和8年4月17日|p.9

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○内閣府告示第四十号 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十一条第二項において準用する同法第十条第九項の規定に基づき、令和七年内閣府告示第六十八号をもって公示したアイヌ施策推進地域計画の変更を令和八年三月二十三日付けで認定したので、同法第十一条第二項において準用する同法第十条第十四項の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和八年四月十七日 内閣総理大臣 高市早苗 一 アイヌ施策推進地域計画の作成主体の名称 北海道白老町 二 アイヌ施策推進地域計画の名称 白老町アイヌ施策推進地域計画 三 基本方針(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第七条第一項に規定するアイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針をいう。以下同じ。)に定めるアイヌ施策推進地域計画の認定制度に基づく法律上の特例措置のうち、アイヌ施策の推進に必要な事業(番号については、基本方針に定めるところによる。)国有林野における共用林野の設定(四の四②)及び漁業法及び水産資源保護法による許可についての配慮(四の四③)
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内閣府告示第四十号(白老町アイヌ施策推進地域計画の変更認定) - 第9頁
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